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タッチして回答を見る後見人に就任されたいのであれば、家庭裁判所に対して、お母様の成年後見の申立を行い、その際、親族の同意書とともに、後見人候補者として、相談者の方を届け出を行うという方法はありります。ただ、後見人は、後見人の財産を守る為に、後見人として選任されるものですから、成年被後見人から後見人に対する贈与は、利益相反行為にあたることになりますし、後見人の善管注意義務にも違反する行為と判断される可能性が高いと思います。
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タッチして回答を見る> 母から無税の生前贈与を受けたいので、私が後見人になりたいです
・・・後見人が被後見人の財産をお子さんに生前贈与するということは認められません。そもそもあなたが後見人になれるがどうかも不明です。裁判所によってはお母さんの財産額をもとに 兄弟の了解があってもお子さんを後見人とせず第三者を後見人に選任する扱い あるいは お子さんを後見人にして第三者の後見監督人を付けるという扱いなどがあります。
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タッチして回答を見る> 私の母は認知症が進み、もう意識が無いです
それで、母から無税の生前贈与を受けたいので、私が後見人になりたいです
1.財産管理や介護のために後見人が必要でしょう。
2.しかし,贈与を受けるためということでは,後見人には選任されないでしょう。
3.後見人は,被成年後見人を保護するために選任されるので。
私が後見人になるには、兄弟の同意を得る以外に、どのような手続きが必要ですか?
どこへ行って手続きすれば良いでしょうか?
1.兄弟の同意も必要ですが,家庭裁判所で後見人選任審判を受けなければなりません。
2.家庭裁判所のHPに手続きの概要,書式,必要書類が載っています。
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> 母から無税の生前贈与を受けたいので、私が後見人になりたいです
母の意識がない状態では、生前贈与を受けることは
あなたが成年後見人となってもできないと思います。
裁判所も母の成年後見人があなたに贈与することは許可しないと思います。
この投稿は、2016年10月時点の情報です。
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