成年後見制度の効力と預貯金管理者が介護などの面倒をみる父親の意思表示、贈与税について

公開日: 相談日:2023年03月16日
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【相談の背景】
82になる高齢の父親がいます。
母親は既に他界しており父親が一人で暮らしています。
子供は3人です。
まだ身体も丈夫で身の回りのことは一人で出来るものの、今後、父親の判断能力がなくなった際に父親の預貯金管理など、誰がするのか兄弟間で揉めないようにしないといけないと話し合いをしていました。
資産家の母親だったため、自宅は母親名義でした。現在父親が住んでいる自宅は息子たちにも持ち分が入っている状況です。父親の預貯金は概算で5000万ほどあると兄弟は把握しており、その他おそらく6000万位の価値(以前、不動産屋に査定して貰った時)があります。
数年前に機転のきいた、三男が父親の判断能力があるうちにと、その後の預貯金、年金などの管理を誰がしていき、介護などの面倒は誰がやるのか揉めないように、判断能力があるうちに預貯金、年金を管理する人に父親の介護など全般をお願いすることにサインを貰っていたようでした。私は次男ですが、長男家族と父親は仲が悪く父親の面倒は見ないだろうとみたてているけど、預貯金管理は長男という立場を利用してやるということをいいかねないと、三男が機転をきかせてのことだったようです。ところが最近父親は成年後見制度を利用していたことを知りました。仲の良い年の離れた父親の妹にお願いしていたようです。また資産的に資産移動を数年前からしています。

【質問1】
成年後見制度を利用し、父親の判断能力がないと判断された場合、父親の預貯金管理、不動産売却行為などは成年後見人が行うことになりますか。

【質問2】
三男が数年前に父親にサインして貰っている父親の介護全般については、預貯金管理をする人にお願いするとの書面は有効ですか。

【質問3】
数年前から毎年、贈与税がかからない程度現金を父親より兄弟が貰っていますが、贈与税がかからない50から100万程度の現金については、誰から貰っているのかが分かれば、確定申告は不要だったのかご教授ください

1237385さんの相談

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    【質問1】
    成年後見制度を利用し、父親の判断能力がないと判断された場合、父親の預貯金管理、不動産売却行為などは成年後見人が行うことになりますか。

    はい。そうなりますが、居住用の不動産売却などは裁判所の許可を得てです。

    【質問2】
    三男が数年前に父親にサインして貰っている父親の介護全般については、預貯金管理をする人にお願いするとの書面は有効ですか。

    文面を見ないとわかりません。しかし後見人が就けば、そちらに移る可能性が高いでしょう。


    【質問3】
    数年前から毎年、贈与税がかからない程度現金を父親より兄弟が貰っていますが、贈与税がかからない50から100万程度の現金については、誰から貰っているのかが分かれば、確定申告は不要だったのかご教授ください

    暦年贈与は、全体として見て、課税が必要でしたら税金がかかります。
    例えば毎年、贈与税のかからないように50万ずつ贈与しても、10年間連続で行い、初めから500万贈与するのを分散させただけと見られれば、贈与税はかかります。

  • 相談者 1237385さん

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    例えば、施設から出されてしまった後に、(頑固ものなので、面倒見れない…と言われてしまう可能性があります)どこにいくのかを父親には確認し、サインがあります。
    その場合は、父親の預貯金及び年金等の管理者という直筆の書面は
    有効になりますか。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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