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ご質問の場合、養子縁組をしない限り、原則として法律的な義務はないと考えられます。
「父親の妻」と「お母さん」は別です。
父の妻=1親等血族の配偶者=1親等姻族という形で親族にあたります。
直系で血のつながりがある親族(直系血族)でも兄弟姉妹でもないので、民法877条1項の扶養義務の対象外です。
もっとも、3親等内の親族ではあるので、同2項に従って家庭裁判所が特別の事情を認めて審判を下すと、極めて例外的な場合ですが義務を負う可能性はあります。 -
相談者 1162499さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
私は成人してますが、養子縁組されるということはあるのでしようか?
知識不足ですみません。 -
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タッチして回答を見る> 私は成人してますが、養子縁組されるということはあるのでしようか?
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> 知識不足ですみません。
あなたが同意すれば可能ですが、拒否するのも自由です。
この投稿は、2022年07月時点の情報です。
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