この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
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タッチして回答を見る【質問1】
慰留分減殺請求って相手方兄弟に一年以内に一回提出すれば、そのあといつでも金額などの請求はできますか?例えば減殺請求後5年後とかに請求金を出したり?何年以内に出さないと無効になる可能性はありますか?
第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
とされています。
条項からすれば5年後でも問題なさそうですが、実際の実務では、時間がたつと遺産が不明瞭になったり、善意の第三者が取得したり、他の権利者との関係で時効が生じたり、2次相続が生じたり、相続人が認知症になって特別代理人が必要になったりと、いろいろ問題が生じて、回復不能になることはあります。
ですので、なるべく急いでします。
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相続発生がいつのことかはご相談文からは分かりませんが、相続法の改正により、現在では、遺留分については、遺留分侵害額請求権を行使することとなります。
この行使は、遺留分を侵害している相続人(ご相談者のケースでは他のご兄弟)に対し、遺留分額を請求するものとなります。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年あるいは、相続開始の時から10年で時効消滅することとなります。
この遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分を侵害している相続人(ご相談者のケースでは他のご兄弟)に対する具体的な金銭請求権が発生することとなります。
この具体的な金銭請求権は、遺留分侵害額請求権とは別の請求権となり、遺留分侵害額請求権を行使したときから時効が進行することとなり、この場合は遺留分侵害額請求権行使時点から5年で時効消滅することになろうかと思われます。 -
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【質問1】
慰留分減殺請求って相手方兄弟に一年以内に一回提出すれば、そのあといつでも金額などの請求はできますか?例えば減殺請求後5年後とかに請求金を出したり?何年以内に出さないと無効になる可能性はありますか?
相続開始が2019年7月以降であると、遺留分は遺留分侵害額請求権となります。
遺留分侵害を知ったときから1年以内(相続開始から10年以内)に行使しないと時効で消滅することとなります。
一度行使した場合、遺留分の時効にはかからなくなりますが
遺留分侵害額請求という金銭債権となりますので5年で時効消滅することとなります。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
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