この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、2人の弁護士が考えています
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タッチして回答を見る子ども名義のマンションは相続財産として遺産分割の対象となります。
相談者と子どもとの間に賃貸借契約の締結等がないかぎり、今後も当然に居住する権利が成立することを前提に居住権相当額の控除という主張は難しいと思います。
ただし、被相続人(子ども)と同居していたご相談者は、子どもとの間で遺産分割成立までは無償で居住することができる使用貸借の黙示的合意があったと推認されます。
その結果、遺産分割成立までは居住継続が可能でしょう。
今回の遺産分割において相談者が有利に進めるためには、①マンションの時価評価をどうするか、②相談者が子どものために拠出したお金があるのか、がポイントになってくると思います。 -
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タッチして回答を見る【質問1】
買い取る場合、評価額から居住権を引けますか?
それは何%に当たるでしょうか?
居住していたからと言って差し引くことはできません。逆に、居住していた分賃料の支払いも不要でしょう。
買取は、あくまで協議事項ですから、実売をベースにしますが、分割にしたり減額したりの交渉はあり得ます。
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【質問1】
買い取る場合、評価額から居住権を引けますか?
それは何%に当たるでしょうか?
賃料を支払わずに同居していた場合、遺産分割協議成立までは
無償で使用できますが、死亡後も使用できる権利はなかなか認められず
使用借権相当額を差し引くことは難しいかもしれません。
しかし、交渉なのであなたが相手に居住権として10%から20%差し引くよう主張するのは良いかもしれません。
この投稿は、2022年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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