婚前契約の効力はどれくらいですか?
【相談の背景】
入籍前に婚前契約の同意書にサインをもらっています。彼が不倫をし、離婚をしたいと言っています。
【質問1】
結婚前に署名してもらった、婚前契約の同意書(自分が作成した)は、どれくらい効力があるでしょうか?
婚前契約書を自作した場合や、相手から一方的な内容を迫られた場合、その法的効力がどこまで認められるのか不安に感じる方は少なくありません。公正証書にすべきかどうか、慰謝料や財産分与の条項がどこまで有効かなど、疑問は尽きません。この記事では、実例をもとに判断のポイントをわかりやすく解説します。
ネットのテンプレートで作った婚前契約書は、本当に使えるのでしょうか?収入印紙なし・公正証書なしでも効力はあるのでしょうか?実際に問題が起きて「この契約は無効だ」と言われ、困っている方もいます。自分で作った契約書がどこまで有効なのか、21件の実例から確認してみましょう。
【相談の背景】
入籍前に婚前契約の同意書にサインをもらっています。彼が不倫をし、離婚をしたいと言っています。
【質問1】
結婚前に署名してもらった、婚前契約の同意書(自分が作成した)は、どれくらい効力があるでしょうか?
夫と離婚を検討しています。
結婚前に婚前契約書を交わしているのですが、婚姻契約書の記名捺印日と入籍日が同じ日になっています。
入籍前に交わしたことは事実で私は旧姓で記名しているののですが、入籍日と同日ですと婚前契約書は無効でしょうか?
結婚前に婚前契約書を作成しました。
住所、氏名の記名と捺印をしていますが、収入印紙は貼り付けていません。
婚前契約書にはどちらかが不貞を行い離婚に至った場合は、慰謝料500万と明記しています。
法的に有効でしょうか?
【相談の背景】
結婚前に婚前契約書を交わすことで相手の女性と合意しています。ただ相手から「私は精神疾患を抱えているから契約書を無効にできるよ。だから意味がないかもしれないよ」と言われています。
相手は年収レンジで500-1000万円ほど稼いでおり、専門職として安定して働けています。
婚前契約書の中身が理解できて内容を詰めており公正証書として残すつもりです。
【質問1】
それでも後出しで「私は精神疾患で婚前契約書の中身が理解できていなかった」と言われると内容は無効となるのでしょうか?
【相談の背景】
共に40代です。
結婚するにあたり婚前契約書を作成しましたが、その内容と有効期間について質問させてください。
【質問1】
「嘘や隠し事はしてはならない」のような項目を設けた場合、過去の隠し事が結婚後に判明した際にも契約違反とみなされるのでしょうか。
【相談の背景】
今年度末に入籍予定があり、婚前契約書の作成を考えています。
【質問1】
内容に妥当性があれば、弁護士に依頼せず、自分たちで作成しても、有効と判断されますか?
婚前契約についてなのですが、下記の文は契約書にまとめた際、法的な効力は持ちますか?
いつもお世話になっています。
彼女との事実婚を考えている男です。諸事情から結婚はせず、事実婚の方向で話を進めています。それに当たって予め婚前契約(結婚はしないので、この言葉が適当かはわかりませんが)を交えるのですが、以下の文は契約を交えたあとに裁判などが起こった際、効力を持つのかをご教示願いたいです。私(男性)を乙、彼女(女性)を甲とし、簡潔に内容だけを書いていきます。
一、甲は乙の許可なしに、認知を強要することは不可とする。
ニ、甲乙双方、双方の了承なしに双方の親族への干渉、詮索を不可とする。
三、甲乙双方、いずれかのトラブルが生じた際、慰謝料の請求を放棄する。
四、甲乙が離別し、甲が乙に養育費を請求する場合、月一万円を越える養育費を請求しない。
以上です。
これらのことを契約書で交えた場合、法的な効力を持つのでしょうか?また上記の文を一つの契約書でまとめても大丈夫でしょうか?
回答していただければ幸いです。
【相談の背景】
バツイチ子持ち男性と婚約しました。
入籍前に婚前契約書を作成しようと考えてますが、あまり効力がないとお聞きし作成するか迷ってます。例えば○○で離婚時全財産を妻のものにする、など。
旦那の遺言書も公正証書で作成する予定ですが、公正証書作成後に旦那が個人的に手書きで遺言書を作成した場合、公正証書の効力は消えるのでしょうか?
【質問1】
上記の内容の婚前契約書と遺言書は効力はあるのでしょうか?
【相談の背景】
結婚前に婚前契約をしたいと考えています。ノートに手書きで記入して、日付、署名、捺印をした状態です。
【質問1】
先生方にお聞きします。
ノートに、手書き一部でも婚前契約として問題ないでしょうか?原本とコピーをお互いに保管でも問題ないでしょうか?
【相談の背景】
これから結婚をするにあたり、婚前契約書を作成したいと考えています。不貞行為と婚前契約書における親権についての質問です。
離婚をした場合の親権については子の利益を最優先に考慮すべきであり、妻の不貞行為が離婚の原因であっても、多くの場合は妻が親権を得ると聞きました。
しかし、妻の不貞行為によって円満な家庭環境を破壊されたにも関わらず、夫は男性であるという理由だけで親権を失うのは納得ができません。
【質問1】
婚前契約書に、
「不貞をした側は、不貞をされた側に子の養育ができない特段の事情が無い限り、親権を放棄する」
といった規定を設けることは可能でしょうか?
【相談の背景】
夫の数々の裏切り(嘘、風俗、パチンコ、キャッシング借金、妻個人のお金窃盗4年で300万程)が発覚しました。後者三つはギャンブル依存症に関連しています。
義両親を交えた長い期間の話し合いと本人からの必死の懇願、更生の約束により、妻姓に変えて再構築をする方向に向いています。
もちろん信用してはいないので1.2年様子は見るつもりです。
結婚前に婚前契約書は作成していましたが悪事が青天の霹靂すぎて契約書に盛り込んでいない内容もあり、こう言う人物だと発覚した今、過去の婚前契約書の内容(ペナルティなど)が不十分だと感じました。今回新たに判明したギャンブルや不貞についても細かく盛り込み作り直したいです。
法的にも婚前であればある程度は効果がある契約書ですし、そうなるかも分からない未来を想定した書類とはいえ今後の予防線のためにも再構築するならより一層契約書を残しておきたいと思っています。
※もちろん別れた方がいい相手なのも離婚一択なのはわかりますが、そこは本当に色々経て再構築の方向に今のところむかおうとしてるので、その前提でご教示お願いします。
【質問1】
離婚後同じ人とすぐ再婚する(妻姓に変更のため)場合、婚前契約書は再婚前に再作成できるのでしょうか。それとも以前の婚前契約書のみ有効でしょうか。
【質問2】
養子案は無。離婚届後婚姻届を出す方法と裁判所で氏の変更許可だとどちらが良いでしょうか。妻側の名字になるなら結婚式出ない、など義両親からの反対と脅しにより無理やり夫姓になっています。
私には結婚を考えている相手がいますが、
彼はバツイチで、8歳の子供もいます。
婿養子だったのですが、一人戸籍にし、
養育費に関しては、二世帯の住宅ローンを払いきったので、
請求はされませんでした。
が、今後、関係を持たないと約束してくれていますが、前妻も関係しているので、信じることができません。
以前、こちらで相談した時、婚前契約で前妻含め家族、親戚からの請求は拒否をしきれないことは分かりました。
では、
前妻や前妻との間の子供、前妻の家族、親戚からの請求がきた場合、それを私に隠したり嘘をつかないことを婚前契約として約束させることは可能ですか?
その場合、もし前家族に関して嘘をついたり隠した場合、お金を請求するという形で証書にできますか?
もし、できるのなら、いくらくらいが相場になりますか?
婚約中で年内に挙式を控えているのですが、義母の数々の発言に対して不信感を持ってしまい、今後の結婚生活に不安があります。
そのことについて彼と何度も話し合いましたが、最初は「考えすぎ」などとなかなか理解を示してもらうことができず、逆に「親のことを悪く言うなんてどうかと思う」と叱られるような状態でした。度々そのようなことがありストレスで体調を崩し、婚約を破棄したいと伝えたところ、?関係が悪化したのはすべて母親と間にいた自分(彼)に責任があったこと。?今後は私が望まない限りは会ったり、連絡をとることはしなくて良い。子供が仮に生まれたとしても、子供共々会わなくてもいい。ということを約束してくれました。ただ、義理の母と全く会わない、ということは普通のことではないと思うので、それを約束してくれたから結婚をしようという気持ちになったが、将来そんな自分がまた批判されることになるのではないか、と不安です。(それが離婚理由になるなど・・)
そこで、?義母のことでこれ以上嫌な気持ちになることはないと約束した上での結婚で、その約束に重みがあることをより彼に感じてもらうため?少しでも私の義母とのことについての不安感を軽減して結婚するために、書類にその旨を書いてほしいと彼に伝えたところ、「書きます」とのことでした。
?関係悪化についてはこちらに落ち度は全くないこと。?私が望むまでは義母から私(孫も含む)への接触は一切とらないこと。
以上2点を効力のある書類として残すことは可能でしょうか?
またその場合はどのような手続きを行えばよいでしょうか?
また、入籍後でもそういった書類をつくることは可能でしょうか?
そこまでして結婚しなてもいいのでは?というお考えが大多数ではないかと思いますが、彼と結婚をするという方向でアドバイスを何卒よろしくお願いいたします。
婚前契約契約不履行に対する慰謝料請求は認められるか
結婚する前、夫が首都圏で働くことを条件に結婚を承諾しましたが、夫が鬱病で田舎に帰ると言い出しました。上記の婚前契約があったということは契約書で明文化しています。この場合、離婚時に慰謝料請求をしたら認められるでしょうか。認められる場合は、結婚期間は1年未満ですがどのくらいが相場でしょうか。
【相談の背景】
婚姻前する前に、保証契約書を交わしたいので
アドバイスよろしくお願いいたします。
バツイチ男性にプロポーズされています。計画性ゼロ、嘘を着くので振り回されています。 彼の前回婚姻中に不倫をしていたことを知りました。彼は私が知ったことを知りません。 きっと追求しても真実を言わないと思います。 不倫する人はまたするといいますのでとても不安です。結婚する前に契約書を書かせる事はありでしょうか。離婚裁判に有利になりますでしょうか。
・生活費の管理は私がする。
・前回の婚姻中、不倫してません。
婚姻前も婚姻後も浮気発覚、虚言、速やかに離婚に動じて、財産分与します。
婚姻前に財産分与の契約もしておきたいです、アドバイスよろしくお願い致します。
【質問1】
婚姻前する前に、保証契約書を交わしたいので
アドバイスよろしくお願いいたします。
婚前契約書を弁護士を通じて作成してもらいましたが、もし違反したとき、まもってもらえますか?裁判などになった場合対抗できますか
今度、結婚することになりました。
しかし、私は彼の姓になるのが、嫌です。私の両親が事実婚(内縁)ということもあり、結婚しなくてもいいのではないかとも思っています。が、彼は長男であり、婿入りすることは彼の信条や彼の家族が許さない状況で、内縁という状況に落ち着くのも嫌とのことです。「結婚できないならば別れるしかない」と言われ、しかたなく彼の姓で籍を入れようと決心しました。彼とは何ヶ月もかけて、事実婚ではダメなのか?、婿養子になることはできないのか?と話し合いましたが、二人の考えは平行線をたどるばかりでした。
彼は、夫婦別姓の法律ができれば一旦離婚して別姓で再度結婚しなおすことはOKとのことです。夫婦別姓となった時、子供がいた場合はその子の姓をどうするかは今後話し合って決める予定です。
① その旨婚前契約をしたいのですが、それは可能なことですか?法律的に不可能な内容ではありませんか?
② 婚前契約とは具体的にどのように結べばいいのでしょうか?
私は、法律について全く無知です。わかりやすい言葉で教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
結婚前に結ぶ婚前契約は日本では有効なのでしょうか。どのくらいの人がしてますか。よろしくお願いします
【相談の背景】
結婚前に夫から、いつか自分の親と一緒に住んで同居したいと言う結婚条件が出されました。当時は私も大丈夫と思っていましたが、実際義母との折り合いが悪く、夫も自然と何かあると義母よりになってしまうので、いつの間にか子育てとの時期も重なり、どんどん自分の中で同居する事が嫌になってしまいました。
夫からすると、婚前契約をしたのに、それを拒否するなら訴えると言われました。
やはりこの場合、訴えることは可能となってしまうのでしょうか?
婚前契約をしたと言うその時の証明できる用紙や録音などは一切ないです。
【質問1】
婚前契約をしたのにも関わらず、同居出来ないと言えば訴えられますか?
【相談の背景】
離婚相手と再婚しようと思います。同じ轍を踏まないように、婚前契約をしようと思いますが、有効でしょうか。
【質問1】
婚前契約は有効か知りたい
旦那からのDVで離婚する予定の者です。旦那は私への傷害で拘置所におりもうすぐ裁判です。離婚にはお互い同意しており、離婚届は私の手元にあり、後は役所に提出さするだけです。
そこで質問なのですが、彼には結婚直前まで隠していた事実があった為、私と有責な事由で離婚した場合には慰謝料⚪️円払うと契約書を書いて持ってきました。とても高額です。
結果的に、DVを受け、私の弁護士からは彼にとってその金額が馬鹿げた金額ではなかった事を証明するのに証拠を集めなければいけないと言われました。
例えばクレジットカードが高いステイタスであった証明であったり、取り敢えず何でも良いからとの事です。ただ、同居する前に離婚に至り、何か知恵はありませんでしょうか。
一緒に行ったレストランなどはカード会社のコンシェルジュが取ったりしていたのでレストランに連絡してコンシェルジュが予約したという証拠は教えてくれる可能性がありますでしょうか。
姓が同じ間に、旦那にある程度収入があったと証明出来る方法が他にありましたら教えて頂けるとありがたいです。
どうぞ宜しくお願いします。
婚前契約書を作ったけれど、公正証書にしなくても大丈夫なのでしょうか?公証役場に持ち込んだら断られてしまったケースや、自作の契約書との効力の違いが分からず悩む声も多くあります。いざというときに「使える契約書」にするための判断ポイントを、9件の実例で確かめてみましょう。
【相談の背景】
婚前契約書はどの程度、効力があるものでしょうか?
妹が結婚するのですが、弁護士先生か行政書士の先生にお願いして婚前契約書を作る予定らしいのですが。
【質問1】
この場合、婚前契約書を作るだけで十分なのでしょうか?公正証書を作った方がより良いのでしょうか?
【相談の背景】
今度籍をいれるのですが
婚前に彼にお金を貸したり暴力があったりしました。それで、慰謝料、かしたお金合わせて300万を離婚後に支払うということを載せた婚前契約書を作成したいと思っています。
【質問1】
婚前契約書は離婚後有効ですか?
【質問2】
また公正証書にすることは可能でしょうか?
【相談の背景】
婚前契約を作りたくて公証人役場に行ったのですが、作ったことがないから、と作ろうとしてくれませんでした。しまいには「自分で書面にするのと公正証書にするのは、法的効力はおなじ、結婚したら不倫はしないものでしょ(笑)」と言われました。
ほんとに同じなのでしょうか。
【質問1】
この場合作ることは出来ないのでしょうか。
はじめまして。
国際結婚を予定している者です。
離婚が多い、彼の国では結婚する前に婚前契約書というものを交わし、もし離婚した場合でも、結婚前の財産は個人財産とする内容や、子供の養育に関わる内容を記載し保管しておくというシステムがあるようです。
彼にその話をされた時、そういった文化がない日本人の私は、初め「えー!?」と思ったのですが、いろいろなサイトを見るうちに、国際結婚であるならなおさら、離婚後のゴタゴタを回避するためにも、その契約書を作成するべきだと思うようになりました。
これから日本の弁護士さんに相談し、日本で作成(和文&英文)した後、彼の国の弁護士さんにも確認した上で、サインしたいと考えています。
日本で作成した婚前契約書は、海外でも有効になるものなのでしょうか?
また、それが難しい場合は、逆に先に彼の国で作成し、日本の弁護士さんに確認してもらおうかと思うのですが、その際も、日本での有効な書類として扱ってもらえるものなのでしょうか?
最後に、一概には言えないかと思いますが、そういった相談/依頼をした場合の弁護士手数料はどのくらいかかるものなのでしょうか?
概算として捉えておきたいのです。
よろしくお願いします。
5月に結婚を考えているのですが、相手の家族のことで不安に感じています。
そこで、婚前契約書を作成し公正証書に届出したいと思っております。
・下記の項目5つをを入れることができますでしょうか?
①勝手にお金を貸したり渡すようなことをしない
(義理母と叔父は働かないのに金遣いが荒く、彼の方にお金を持って来いと連絡してきます)
②相談するのはいいが、最終決定は2人で行う
(全てにおいて、義理母が自分の価値観を押し付けてきて強要してきます)
③義理母や叔父と私を2人にしない
(彼と私の家族は仲がいいのですが、彼の家族と私は2人になると嫌味等言われ以前体調を崩しました)
(彼の父の方とは2人でもいいし、仲良くもできます)
④彼の家族と会う際は、原則として家以外で会う
(結婚したら、彼は私の実家に住むようになっています。彼の母親が何回か来たことがあるのですが、物がなくなっていたり壊されたりしてい嫌な気持ちになります)
⑤ローンを組んだり、保証人になったりしない
(義理母が家をリフォームすると言いだし、自分たちは年だからローンを彼の名前でと言いだしたので今後心配。また、数年前は叔父が借りれないからとローンを組みかぶることになりました)
もし、入れることができるとしてこれらを破った時に何かペナルティを与えたり、離婚の原因として金額を請求したりすることができるでしょうか?
去年は、義理母からのストレスにより病んでしまい精神科に通うことになったりと生活ぎりぎりになり苦労しました。
このようなことにならないためにも、婚前契約書を作成したいのです。
また、婚前契約書を作るなら専門の方の方がいいのかと思うのですが弁護士の方に作ってもらうことはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
婚前契約書を作成しようと思います。
弁護士の得意分野では何に該当するのでしょうか。
例えばセクハラだと労働関係、会社の起業だと登記、契約書関係となると素人ながらに思っています。
成功報酬で契約し、相手方に署名捺印までお願い出来るものなのでしょうか。
ここからはアドバイスを頂きたい部分です。
婚姻手続きは入籍による各種保険の手続き、住民票の異動、不動産の名義、といった様々な手続きが必要になりますが、役所から指示して貰えるとしても全てを把握するには心配な事が多く、個人的な要望を主張するにしても法的に反映される事項もあり注意が必要な事があります。
サポートのして頂けるシステムは社会一般的にあるものなのでしょうか。
または、弁護士等法律家に依頼出来る内容なのでしょうか。
婚姻手続きで気になっている事とは、扶養控除を受けたい、財産分与を主張する、扶養義務を主張する等は事実婚と法律婚とでは法律婚である事が必要である。夫婦別姓は事実婚である。等のタイプの事です。
宜しくお願い致します。
婚前契約について教えて下さい。
仕事を辞め収入が無くなる事もあり、相手起因の離婚時はいくら支払う等項目を入れて互いにサインしておけば、法的に有効でしょうか。
結婚を考えている恋人がいます。
しかし恋人は子供がほしく、私は子供がほしくありません。
結婚前、もしくは結婚後子供ができてしまっては困るので私自身が避妊手術を行うことを考えています。
恋人としては将来子供ができる可能性が0になるのは嫌なので避妊手術はしないでほしいとのことです。
そのかわり恋人は結婚前もしくは結婚後に子供ができてしまって私がそれを拒否した場合は離婚してもかまわないから1人で産み育てると約束しています。
しかし口約束だけのことになりますので婚前契約書を作成しようと考えています。
また、少し調べてみたところ婚前契約書は公正証書としなければ法的効力を持たないとのことなので公正証書として作ることを考えています。
上記をふまえて質問がいくつかあります。
1.妊娠が原因による離婚において双方とも慰謝料、養育費を請求しないことを婚前契約書に明記できますか?
2.上記の内容の婚前契約書を公正証書化できますか?
3.実際のところ公正証書として作られた婚前契約書はどの程度の効果を持つのですか?
4.上記の様な状態にありますが婚前契約書以外に現状を打開する方法はありますか?
【相談の背景】
お世話になっております。
・弁護士へ依頼とすると婚前契約書の作成が可能でしょうか?
・婚前契約書の作成を依頼した場合の費用について、概算金額を教えていただけますでしょうか。
また、追加費用が発生する場合の金額もあわせて教えていただきたいです。
【質問1】
婚前契約書の作成について聞きたい
「浮気したら500万円」と婚前契約書に書いたのに、金額が高すぎて無効になることはあるのでしょうか?過去の浮気を繰り返させないために、どこまで条項に盛り込めるのか気になる方もいるでしょう。慰謝料の上限や条項の書き方の注意点について、32件の実例から疑問への答えを探してみましょう。
【相談の背景】
彼氏から、私にとって非常な有利な内容で婚前契約書を書くから結婚して欲しいと言われています。
経緯としては、過去にこの彼氏に浮気されたことがあり、復縁する際に彼氏から「2度と浮気や不倫しない事を証明するために、貴女(私)にとって好条件で婚前契約書を書く。どんな内容でも受け入れる。」と言われました。
【質問1】
【もし彼氏(将来の旦那)が不倫したら、旦那の全財産を私に譲渡する】など一見無茶な条件でも法的な力を持ちますでしょうか?
彼の印鑑や、契約書内容に同意する旨の録音があれば有効になりますか?
【相談の背景】
現在婚約しており今年入籍予定です。お付き合い中に1度彼が浮気しており婚前契約書を作成する事になりました。
公的証は考えていなくて、個人での作成のみ行おうと思います。内容の確認をお願いしたいです。
【質問1】
内容として、
肉体関係
異性との二人きりでの外泊
事前に相手方の承諾なく二人きりでの異性と食事、その他一緒にいること
恋愛感情又は私的感情を持ってメール、電話、その他の手段で連絡すること
【質問2】
↑これらを不貞行為とみなし、慰謝料400万円の請求は妥当でしょうか。(400万円は肉体関係を持った時のみになるのは承知しています)また、肉体関係以外の違反行為をした場合の慰謝料の請求は可能でしょうか
【質問3】
↑その場合は項目ごとに金額を定めておくべきでしょうか。
【相談の背景】
婚前契約書の効力について。
婚前契約書の内容で、もし離婚に至った場合は1億の慰謝料を相手側が私に払うとの内容で契約書を作成後、離婚した場合、確実に払われるのでしょうか?
お相手には支払い能力は有りますが、実際にそうなった場合は減額交渉して来ると思われます。慰謝料の相場としてもかけ離れている金額だとは思うので、やはり1億の慰謝料を受け取る事は難しいでしょうか。
【質問1】
婚前契約書はどこまで有効でしょうか?
彼が結婚前に浮気した事実もあり(解決済み)、
不倫など不貞行為に対する婚前契約書を作成予定です。
そこで、違反した場合の慰謝料について質問です。
【1】婚前契約書に明確な慰謝料を記載しなかった場合、
違反したあとに、希望慰謝料額を決め、請求することができるのでしょうか。
【2】慰謝料の平均は100万前後と聞いていますが、
実際の状況によって、こちらの希望は変わるかと思います。
それでも婚前契約書に明確に金額をしている方が確実でしょうか。
今のところ、
「不倫や不貞行為があった場合に、相手の精神的苦痛に相当する慰謝料を支払う義務を課し、その希望額に沿う」
というような希望額なしの記載にしようと思っておりました・・。
アドバイスいただけると幸いです。
婚前契約書について質問させて頂きます。
法的専門家に依頼して頼もうとしましたが、拒否されてしまいました。
ただ、婚前にキャバクラ等に何度も行ったりまた従業員と連絡とったりがあったりと
本当に精神的苦痛を受けました。
そこは理解してくれていて、
キャバクラ等に行かないだけの契約書なら署名するとのことでした。
そこで質問です。
①自分たちで契約書を作っても法的証拠になりますでしょうか。(きちんと署名等します)
②また、キャバクラは不貞行為と相当とみなす
の文言を入れるのですが、
本人が同意したのなら不貞行為同等になるのでしょうか。
【相談の背景】
現在ホストと同棲、婚約しています。
現時点で私は一切店には行っていません。
職業柄泣き寝入りが多い事と、プロポーズされてからほぼ1年経ちますが婚約の証拠がないので自分なりに調べ、枕営業が不貞行為になる旨を記載した婚前契約書を作成しました。
(公正証書ではなくテンプレから自作)
【質問1】
この場合枕営業であっても婚約破棄の理由、
慰謝料請求は出来ますか?
また相手の女性にも請求は出来ますか?
【質問2】
婚前契約書の中に現在住んでいる賃貸(私の名義)の修繕費を相手方が支払うと記載しているのですが、請求出来ますか?
【質問3】
プロポーズされてから婚前契約書を作るまでの間にされた枕営業(ビルの非常階段、営業中の店内で行為をしているのでそもそも風営法でダメだとは思いますが...)は不貞行為になりますか?
【質問4】
そもそも婚前契約書は公正証書ではなくても婚約の証拠になりますか?
付き合って2年たつ彼氏が居ます。お互いの両親に挨拶し、結婚前提の交際のものの、お互い仕事が忙しく、結婚までには至っておらず、結婚する日程も未定です。
彼は半年前、会社で横領した過去があります。(示談で済み現在300万返済中)
全く関知していなかった私はそれにより、彼を半分信用出来なくなり、精神的に重度の情緒不安定になりました。(病名は伏せます)
重ねて彼はよく嘘をつきます。
愛しているのでそういった部分を治して欲しいという期待と、また裏切られるのではないかという不安が残っています。
彼と話し合った結果、婚約指輪ならぬ、「婚前契約書」を公正証書として作ろうという事になりました。
そこで質問です。
1、婚前契約書は婚約指輪が無くとも、婚約を証明するものになりますか?
2、公正証書に、不貞行為があった場合に慰謝料を支払う事を盛り込む予定なのですが、結婚前でも不貞行為に対し慰謝料請求は可能ですか?
3、また、その慰謝料の額は幾らぐらいが妥当でしょうか?
4、彼がまた裏切り行為とみなす事をした場合、婚約破棄する事と共に、慰謝料の支払いを盛り込みたいのですが、これは実際有効になるのでしょうか?
5、彼はバツイチで高校生子供が居ますが、色々な理由で今後一切会わない事になりました。
(前妻は再婚し、養育費の支払いを拒否しています。)
これも公正証書に盛り込む事は可能ですか?
6、公正証書を作った場合の有効期限なるものがあれば教えて頂きたいです。
読みにくい長文になりましたが、最後まで読んで頂きありがとうございます。
どなたか質問にお答え頂けると助かります。よろしくお願いします。
婚前契約書で明示された慰謝料額が相場より少ない場合、その金額以上の請求になることはあるのでしょうか。
例えば極端な話、不貞行為による慰謝料を10万円として婚前契約書を作成した場合、相場より低いからと言う理由でその契約は無効になり、それ以上の金額となる可能性は高いのでしょうか。
もしそうだとすると、どの程度の金額で規定しておけば有効なのでしょうか。
公正証書による婚前契約について教えてください。
結婚後旦那さんがキャバクラ(奥さんならホスト)等に行ったり浮気をした場合、相手に慰謝料を払い離婚に応じるという内容を決めることはできますか。
そうなる前に離婚を希望した場合は、離婚に応じるという内容も記載した上です。
結婚を考えている男性がいます。
私とお付き合いを始め、合コンへ2回、女性との連絡を頻繁に取り、子供を授かった時でさえ他の女性を遊びに誘っていた男性です。
何度も喧嘩をし別れを考えましたが、彼が反省をし、責任を取りたいと女性の連絡先を消し、私の両親に挨拶をし、少しずつ行動で表し始めました。
私も30歳という年齢もあり、両親は反対をしていますが、結婚の話を進めたいと思っています。
しかし、不安があるため婚前契約書、婚姻契約書?を作成したいと思っています、これには彼も同意しています。
インターネットで検索していると、法的な効力はないと書かれてありました。時間をかけて作成をしても無効となり、裏切った側に罰がない状況では結婚が出来ません。彼が必ず守れるものを作成したいと考えています。
○質問
1.違反した場合の罰も、慰謝料等の金額以外に記載方法はありますか?
ルールとしては、女性との連絡を禁止、連絡先交換禁止(仕事の場合には報告する)などです。
過度な罰だと無効になりますか?(命をかける等)
2.夫婦両者でなくとも、片方が望めば、取り消しや変更も可能ですか?
3.弁護士さんへの依頼、公正証書にすると効力は増しますか?
内容は細かいものになることが予想されます。常識の範囲内で収まらないことも予想されています。
1、不貞行為に及んだ場合、第三者を交えて、離婚協議を開始する。
2、不貞側は、慰謝料300万円を支払う。
3、不貞側は、親権を放棄し、養育費を支払う義務を負う。額は、右離婚協議において決する。
上記のような内容で婚前契約書を作成することは可能でしょうか。
【相談の背景】
お互い離婚経験有り
相手方に1人子供がいます。
交際2年で子供も懐いています。
私が二股をしてしまいました。
相手方と関係を続けたいが結婚は信頼できるまでしたくないと言われております。
相手方がそれまでは婚前契約を結び、不安を無くして欲しいとのことです。
3ヶ所ほど、弁護士事務所に相談するも利益相反の関係で受付をしてもらえませんでした。
【質問1】
次、浮気等をした際に慰謝料、養育費を相手方に支払うことを約束する契約書又は公正証書の作成は可能でしょうか?
【質問2】
また可能な場合の費用はおおよそどのくらいかかりますでしょうか?
結婚6年目、夫の不倫発覚、今回だけは、許す事にしましたが、夫と法的に効力の有る契約書を制作したく相談させて貰います。
『夫○○は、不貞をした場合、速やかに離婚に同意します。
慰謝料2000千万円を連帯保証人を付けて、支払います。
養育費、毎月15万円を二十歳に成るまで、もしくは、就職するまで、支払う事を約束します』
と、言うような感じで、離婚前提の契約書を、制作したかったのですが、婚姻中に現金譲渡の契約書を作っても、意味が無いと司法書士の方に言われました。
やはり、不動産や、婚前前の財産じゃないと、意味ないのでしょうか?!
今回は、主人がどうしても、離婚はしない!と、言ってる事と、子供の為に、今回は、離婚しないだけで、次回は、ごねられても、絶対離婚したいので。。。
離婚の確約書も、かねてたのですが…
どうか、ご回答宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
夫のタブル不倫が発覚しました。
不倫相手の女性は夫の職場同僚の妻になります。また女性も退職前は夫たちと同じ会社におり知り合いが沢山おります。また女性の姉は現在も同じ職場で働いています。
(姉とは仲が悪いようですが)
夫の同僚はまだこの不倫の事を知りません。相手女性も自身の夫には話さないと言っています。
しかし皆が同じ会社にいたこともあり、また女性の姉がまだ職場にいることから、相手女性が元職場の友人や姉に今回の不倫の事を話すことで、会社に噂が広まり夫が働けなくなる事を危惧しています。
私は近い将来、夫と離婚するつもりでいます。養育費はしっかり払う夫かと思いますが、噂が広まり働けなくなってしまうと養育費も払えなくなるかと思います。
また慰謝料請求はするつもりはありません。
そこで相手の女性に口外禁止条項をメインとした誓約書を書いてもらい少しでも周囲に話すことを抑制したいです。
【質問1】
誓約書の内容としては、誰にも口外しないという内容で相手から私への誓約書です。署名欄は相手女性のみで考えています。
署名した後、例えば半年後に私と夫が離婚した場合、この誓約書は無効になってしまいますか?
【質問2】
この誓約書はあくまで口外禁止条項について書いたもので、慰謝料については何も触れないつもりです。
署名後に慰謝料請求しようと思った場合、請求することは問題ないでしょうか?
【相談の背景】
夫の不倫相手との示談書で「今度手段の如何に問わず、夫と一切接触をしない」という接近禁止の記載があるのですが、夫の職場が主催する地域のコミュニティで、不倫相手が役をしており(不倫発覚前から)、示談書を交わした後も2回ほどコミュニティの場で会っているようです。夫曰く、挨拶くらいはしたと言います。私は不倫相手に「接触する可能性があり契約違反になるので、このコミュニティにも行かないで欲しい」と口頭で言っており、相手も「自分から接触する事はありません」と言っていました。
示談書には、約束に違反した場合は違約金を払うと記載しています。
【質問1】
この場合、約束に違反したということで違約金をもらうことはできますか?
会っていたという証拠は、夫と不倫相手の証言だけです。
先日、同居している従姉が弁護士にお世話になることがあり、
相手側の弁護士が持ってきた示談か和解の契約書などについてお聞きしたいです。
お恥ずかしい話、従姉の夫が未成年と不倫(パパ活常習者らしいです…それでも未成年に手を出すなんてホントクズ!!/怒)していたことが発覚しました。
頭にきて従姉と警察に引っ張っていったのですが…不倫相手の弁護士から
警察沙汰にしたくない、夫婦に対して接近禁止命令と示談で済ませてやると連絡があったそうです。
示談の内容は
夫婦が不倫相手に二度と関わらない・近づかない事
どんな状況でもお互いに接触したら、互い(夫婦も不倫相手も)に罰金を支払う事という内容です。
従姉は夫と不倫相手二人にせめて謝罪してほしいと思っていたようですが…
不倫相手は会うと罰金を払うことになるから嫌だとすでに弁護士に伝言していたそうです。
仕方なく了承して契約書でサインすると、ひったくって控えもくれず逃げるようにその場を去ったそうです。
従姉の夫はすぐに家を追い出しました。
<お聞きしたいこと>
①接近禁止と聞いて、
普通、夫婦側が不倫相手に近づくと違反で罰金というのはわかりますが、
不倫相手側が自分の意思で接触した場合、お互いに罰金を払うなんて、
そんな契約があるんでしょうか??初耳です。
②そういう契約って有効期限があるのでしょうか?
③社会一般常識で契約書は2枚でお互い1枚ずつ持つものだと思うのですが
控えをもらえない場合、この契約はどうなってしまうのでしょうか?
有効なんでしょうか?問い合わせたらもらえるんでしょうか?
④旦那と離婚後、従姉は悔しいので、
たくさん調べて不倫は発覚後3年間は訴えられると知り
相手が成人したら二人とも訴えてやると息巻いているのですが…
上記の契約が有効だった場合、そんなことできるんでしょうか…。
(不倫相手は有効期間内に成人になります)
因みに従姉の弁護士はさっさとサインしておけの一点張りで、
全く役に立たなかったそうです。
従姉は前回の弁護士のせいで弁護士を信用しておらず、
自分で調べてネットの知識だけで事を起こそうとしています。
暴走して違法行為にをしないか心配です。
長文失礼いたしました。どうかお知恵をお貸しください。
【相談の背景】
夫の不倫が発覚しました。相手は夫の後輩です。夫は私が気づいたことにまだ気づいていません。
同意書を書かせるにあたり、幾つか確認させて下さい。
【質問1】
①100%裁判で勝てるような確たる証拠はないのですが、ブラフで夫には「全て知っている」「ホテルに行ったよね?」と話して夫が観念して書いた同意書の有効性に問題ないか
【質問2】
②同意書は強制的に書かせると無効とありますが、例えば「私と子供の事を少しでも愛してるなら」「今後まだ家族でいたいなら」と言って書かせて問題ないか
(手を無理矢理動かして書かせるのは無効とわかりますが)
【質問3】
③夫に打ち明けてから同意書を印刷しサインさせるまでの間、不倫相手に連絡させないために夫のスマホおよびPCを取り上げて問題ないか
【質問4】
同意書にサインさせた上で、夫の不在時に子供を連れて実家に帰って問題ないか
(夫に帰る旨の連絡はします)
【相談の背景】
妻が不倫し、相手の男と合意書を交わしました。
婚姻関係を継続する前提で、相手には求償権を放棄させ、慰謝料を請求し、支払い済みです。
その合意書の中で、妻と再び会うことになった場合は、1回ごとの違約金、私が相手との守秘義務(家族を含む第三者に漏らさない)を破った場合の違約金を記載しました。
妻はその後別居し、不倫相手との関係がどうなっているかもわかりません。
【質問1】
私が妻と離婚した場合、合意書の私の妻と不倫相手が会うことの違約金の効力は継続しますでしょうか。
【質問2】
私が妻と離婚した場合、守秘義務の違約金の合意事項の効力は継続しますでしょうか。
【相談の背景】
夫の不倫が発覚しました。あまり反省してるようには思えませんがこどもがいるため今すぐ離婚はしないことに決めました。
夫は私に慰謝料を支払うつもりのようですが同一家計なのであまり意味がないような気がします。
相手の女の人には私が作成した誓約書に記入とサインをしてもらうつもりです。内容は
①今までの不倫の経緯(期間 不貞行為の回数)を明らかにすることと既婚者であると知りながら不倫を行っていたことへの謝罪
②今後夫と二度と会わない、連絡をとらない。守らなければ◯万円請求しますといったような誓約条項です。
できたら早急に行いたいです。
きちんと別れずこっそり会うことが予想されるのできちんとしてほしいです。
色々質問していますがよろしくお願いいたします。
【質問1】
このような誓約書で効力はありますか?もっとこれだけは約束させるべきだという内容はありますか?
【質問2】
自分で作成するよりプロに作成をお任せしたほうが効力とメリットがありますか?その際は弁護士さんですか?行政書士さんですか?料金もかなりかかりますか?
【質問3】
夫にも誓約書を書いてもらうべきですか?
【相談の背景】
不倫相手と現在も同棲している夫に、来週余罪を問い詰めるための話し合いの場を設けているのですが、夫から
「【合意書】
本合意書は、以下の当事者間において、2025年5月○○日に次の内容について合意したことを証するため作成するものである。
【当事者】
甲:(夫)
住所:住所を入れます
乙:(私)
住所:住所を入れます
【合意内容】
甲は、過去の結婚生活において、(女)氏との不貞行為についてはすでに乙に対し自白し、これを認められているものとする。
甲は、前項に該当しないその他の不貞行為について、2025年5月○○日の話し合いにおいて言及される場合があるが、乙は、当該言及された内容が事実であるか否かにかかわらず、これらに関して一切の慰謝料請求その他の金銭的請求を行わないことに合意する。
本合意は、(女)との不貞行為に関して、すでに認められている内容の範囲を超えて、甲に対し新たに金銭的責任を負わせたり、慰謝料の額を増額したりするものではない。
乙は、前各項に関連する証拠(録音、録画、写真その他一切の記録手段による記録)を作成、保有、使用してはならないものとする。
乙が本合意に違反し、前各条の内容に反して記録の作成・使用、または慰謝料請求等の金銭的請求を行った場合には、乙は甲に対して違約金として金500万円を支払うものとする。」
という内容の同意書に署名・捺印しろとの連絡がきました。
【質問1】
有責配偶者からのこのような同意書は、法的に有効なのでしょうか。
また、この中で「その他の不貞行為」と言及されていて、ある意味自白とも取れると思ったのですが、証拠として有効になるものでしょうか。
旦那(30代)が会社の後輩の女の子(19)と不倫して不貞行為もあります。軽く話し合いはしましたが、解決出来ず。結局旦那は女の子のことが心配だからとsnsは消せないと言われました。しかも、旦那には不倫相手の女の子と友達になって欲しいまで言われました。
呆れた話ばかりで、初めは離婚を覚悟してたんですが、旦那には一緒にいたいし、あれから女の子とはなんもないと言いますが信じてません。でも、女の子とは連絡は切れないと矛盾しか言われず。精神不安定も続き、もう辛い状態です。女の子も旦那も反省してません。謝りもありませんし。
とりあえず、契約書?内容証明を書いてもらう予定なのですが(連絡はしないなど)これは絶対記入した方がいいとかありますか?
それと、相手が19てのもあり親御さんには今の状況は伝えるつもりなんですが、慰謝料などは契約書を破ったら貰おうとは思ってます。
その事も相手の親御さんに話しても大丈夫ですか?
夫と不倫相手が密会している証拠が掴めました
不倫相手に今後夫と関わらないでほしいと
契約書にサインさせる事はできますか?
またその契約書に効力はありますか?
離婚は避けたいので慰謝料は請求せず
関係を切ってもらいたいです。
【相談の背景】
2年前に不倫をし、妻には離婚を思いとどまってもらい、現在に至っております。その時、慰謝料として退職金の全てを渡す約束をしました。誓約書として書面にもお越しましたが、自作の誓約書は法的効力がないから認めないと言われました。
【質問1】
自作の誓約書には法的な効力はないのでしょうか?
【質問2】
また、弁護士作成の誓約書と自作の誓約書の違いは何でしょうか?
【質問3】
誓約書ではなく、夫婦間の契約書の必要性はありますでしょうか?
【質問4】
いづれにしても、書類の作成については自作ではなく弁護士に依頼したほうが良いのでしょうか?
はじめの不倫発覚時に相手から二度と不貞行為も連絡もしないという内容の誓約書に自筆サインと拇印をもらいました、破った場合は相手と相手関係者の全ての権利、主張を放棄しこちらの望む形で慰謝料を払い解決に向け速やかに応じるとしていましたが誓約違反があり二度目の不倫が発覚しました。
これに対し不貞行為に対する慰謝料要求を相手にしてますがいろいろな理由を挙げ慰謝料減額をしてきたり求償権や相手配偶者が逆に妻に慰謝料請求をする考えがあるなど軽い脅しを入れながら自己都合の権利を主張してきます。
誓約書の誓約違反があった場合の対応をも守ってもらえませんが、今後調停や訴訟を起こしてもこの誓約書は有効にならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
夫の不倫相手に同意書を送りました。
内容は不倫の事実を認める内容と慰謝料の支払い(支払方法)、交際禁止(違約金つき)
相手からはサインを貰い、これから私もサインし送るのですが、いつから有効ですか?
私が送ってからでしょうか。
旦那が不倫をしました。
不倫相手に合意書を書いてもらいました。
10月に書いてもらったものです。
内容は連絡、直接間接的問わず接触禁止。
遵守されてる場合、慰謝料権を行使しない。
とゆう内容でしたが、そのあと連絡を取っていました。
その後、11月に不倫相手に奥さんに訴えられたら怖いから、これ書いてと旦那は言われサイン押印してしまったようですが、どんな内容だったか、よく覚えてないようです。
ニュアンス的には訴えられたら自分(旦那)が責任を取ります。とゆう内容だったと言うはなしです。
これから私が不倫相手を訴えたりした場合は、その誓約書みたいなものは有効なのでしょうか?
結果、旦那と離婚はしないので家にいる旦那が対象となるなら訴えられないのと同じようなものなので旦那と不倫相手の交わした誓約書みたいなものが有効なのか教えてください。
【相談の背景】
取引先の女性と不貞を働いていたことが妻に知られました。(離婚はしていません。)
妻から相手の女性に慰謝料100万円を請求し、女性が求償権を行使したため6割を支払いました。それとは別に150万円を私からの慰謝料として一人で支払い済みです。
また、私と妻の間で誓約書を交わすことを求められ、
・離婚する場合、毎月養育費20万円を支払うこと(小学生の子供が2人います。)
・離婚する場合、追加で慰謝料300万円を支払うこと
を約束しました。
誓約書にサインした時点では離婚するつもりはありませんでしたが、家庭の雰囲気に耐えられず(自業自得ですが...)別れることを考えています。不貞相手だった女性とは今後も関係を再開するつもりはありません。
妻の年収が400万円程、私の年収が600万円程です。
【質問1】
誓約書の金額は妥当なものでしょうか。
【質問2】
サインしてしまった以上、取り消すこと(改めて金額について協議すること)は不可能でしょうか。原本しかないため、誓約書ごと捨ててしまう、ということも考えています...
【質問3】
もちろん不貞関係は解消しており、その件に関する慰謝料は清算しています。それでもこちらの意思で離婚したい場合は不貞が原因となり、慰謝料の支払いが必要になるのでしょうか。
はじめまして、この度車内に隠れている女性を発見し、夫の不倫が発覚いたしました。
発覚前の婚姻関係は至って良好で、発覚後、女性とも話をさせていただきもう会わない約束を、そして夫には不倫関係を精算するよう契約書に一筆書かせましたが、再度同じ人と会っていた事が二日前にわかりました。(現場に突撃)
不倫発覚からほぼ半年、喧嘩喧嘩の毎日だったこともあり、夫は開き直ったようで、こんなんもう婚姻関係なんて破綻してるだろ!もう別居して離婚する!と言っています。有責配偶者でも別居すればいずれ離婚できるから、だそうです。
何度も裏切られてはいますが、子どももおりますし、今は離婚するつもりはありません。そして別居するつもりもありません。
このまま出ていかれたらどうすることも出来ないのでしょうか?
不倫の証拠は夫の自白(契約書に不貞な関係を認め謝罪すると記載し印鑑、拇印付き、それを夫自身が読み上げた録音、日付け名前入り)相手と夫の車が並んだ写真(車内に隠れてた発覚時と契約書に記入後に会っていたときのもの)です。
ただ、今になって不貞行為が身体の関係だと知らなかったしそれは無かった、私に騙されて強要されて書いただけだと言い出しています。(ファミレスの中で書いてもらいました)
契約書の内容は、
不倫相手の職場、名前、期間、
不貞な関係を認め謝罪する、不倫関係を精算し不倫相手と二度と不倫関係を持たないことの誓約
今後異性との浮気や不倫と見なされる行為を行わないこと
再び上記に記した行為が発覚した場合私に慰謝料として500万を支払う義務がある事を認めるという文
これらが守られている間は慰謝料の支払いを留保する
という感じです。
1、不倫により婚姻関係を破綻させた側からの別居は阻止出来るのでしょうか。
2、この契約書は有効でしょうか、そして不貞の証拠にもなるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
6年付き合っていた彼氏に二股をかけられました。
お相手とは3年被っています。
2人で話し合った結果もう二度と浮気をしないと約束し、結婚することにしました。
彼には借金もあり、すでに50万円あげています。
浮気前からもう50万渡す約束をしていましたが、また浮気をするようであれば返してほしいです。
そのため、結婚契約書の作成を行政書士にお願いすることを検討しているのですが、万が一また浮気などの問題が起きたときに法的効力はありますか?
その時は絶対慰謝料とあげた100万円を返還してもらいたいと考えているので、いい方法がありましたら、よろしくお願い致します。
1、浮気や不倫をするときは自分だけではなく互いにする事を認める。
それだけでは破綻とはみなさい。
2、己(夫または妻)の不倫で離婚する際は、解決金の慰謝料を○万円甲(妻または夫)に支払う
3、養育費は子(各)が二十歳まで毎月○万円(各)を消費者金融に借りてでも離婚の際に一括で親権者に支払う
不倫による契約書を交わした後の離婚について
夫が不倫をし、相手の女性に2度と近づかないように契約書を書いてもらいました。
慰謝料等は請求しておりません。
夫とは再構築という形で、進めていくつもりでしたが、
夫が3か月後にやはり離婚したいと言われました。
相手の女性とは契約書を交わし、事が済んでおりますが、
再度慰謝料等を請求できるものでしょうか?
また、契約書を交わした後に、
関わりたくないとの事で相手にブロックされており、
連絡手段がありません。住所は分かっておりますが、相手は応じる義務があるのでしょうか?
不倫、示談、誓約書について
不倫相手が旦那さんにバレて慰謝料を請求されています。相手が離婚します。
①例えば300万以上の示談金を請求されていて、
離婚後も接触しないことを条件に300万に減額という条件でサインしてしまった場合、誓約合意後に離婚が成立してから接触したら、違反金300は無効だとしても減額分を請求されたり、示談が無効になり何らかの請求及び訴訟をされてしまうのでしょうか?
②請求されるのだとしたら具体的に支払わなければいけない金額は法的の場合と、誓約書の有効度的な場合でいくら程ですか?
③離婚後に接触しない条件を断りたい場合、
効果的に断る方法は何かありますか?
不貞はもちろん考えておりませんが、共通の仲間とともに、また友人として付き合う程度のことは考えてます。ただ、向こうの旦那さんからしたら離婚後は接触させてほしいというと、やはりまたそうゆう関係になるのではと疑いますよね?
なるべく角を立てずに断る方法や例が知りたいです。
④逆に、相手の立場から私と元妻(離婚成立後)の接触を完全に断ち切らすには、どのような手があるのでしょうか?
またその手に対する対策も教えてください。
よろしくお願い致します。
「財産分与なし」「婚姻費用なし」と契約書に明記しても、法的に認められるのでしょうか?事業で築いた財産を守りたい経営者の方から、不利な条件を一方的に迫られている専業主婦予定の方まで、立場によって悩みは異なります。13件の実例で、この条項の有効な範囲を確かめてみましょう。
【相談の背景】
最近プロポーズをし、これから入籍を予定しております。
その上で、財産分与に関して婚前契約を交わしたいと思っております。
理想としては
・離婚の際の婚姻費用(コンピ)抑えるような契約
・財産分与をなしにする契約(入籍後、入籍前ともに)
が理想です。
【質問1】
婚前契約は実際どこまで法的効力をもつことができるのでしょうか。 またどういう内容なら効力があって、 どういう内容なら効力がないのかなど知りたいです。
【相談の背景】
婚前契約書で
・財産分与なし
・(有責となる場合を除いて)別居した場合の婚姻費用なし
・双方のうち一方が離婚を希望した際、お互い速やかに応じる
という内容を定めたいと思っています。
【質問1】
仮に今後拗れて離婚裁判となった場合、これらの契約内容は有効になる可能性が高いでしょうか。
【相談の背景】
現在、婚約前のパートナーと婚前契約の締結を考えています。
具体的に締結したい婚前契約の内容は下記2点になります。
パートナーとも口頭で内容について会話し、双方合意している状況です。
①離婚の際の婚姻費用(コンピ)をなしにする
②離婚の際の財産分与をなしにする(入籍後、入籍前ともに)
【質問1】
これらの婚前契約は法的効力を持ちますか?
本サイト含め色々なサイトで情報収集を行なっていますが、弁護士さんによって効力有無についてのご意見が割れている気がしており、お伺いしたいです。
【質問2】
仮に効力を持たない場合、なぜ効力を持たないのか。効力を持つ可能性が高くなる契約内容などがあれば教えていただきたいです。(例えば財産分与を”一切なし”ではなく、”上限額を100万円に定める”など)
婚前契約書の法的効力について
同じ職場で働いておりますが年収の差があります(社長がアルバイトで入社した方と付き合ってる状態)
男性1800万、女性150万(金額は収入差の目安の為記載しており、実際の収入ではありません)
普通に結婚して2年で3000万貯金できたとして、離婚した場合、誤差はあると思いますが約半分の1500万円を離婚時の財産分与で取られますよね
そうならない為に婚前契約にて「8対2の割合で分割する」と記載した場合、法的に効力はあるのでしょうか?
【相談の背景】
婚前契約書について教えて下さい。
来月入籍予定なのですが相手側(男性)から婚前契約書を書いて欲しいと言われました。
内容の1部ですがこちらは法的拘束力を持つものなのでしょうか?また裁判になった際にこの契約書の内容が覆る事はあるのでしょうか?
1.甲及び乙が婚姻前から所有していた財産、及び婚姻中に各自の名義で取得した財産(以下「特有財産」という)は、各自が管理・運用・処分する権限を保持し、他方はこれに対して一切の権利を主張しない。
2.以下の財産は、婚姻期間中であっても財産分与の対象とならない特有財産であることを相互に確認する。
① 婚姻前に取得した一切の財産
② 相続または贈与により取得した財産
③ 甲が設立・経営・出資または関与する法人の株式、持分、ストックオプション、法人の内部留保および未分配利益
④ 暗号資産、株式、投資信託等の金融商品、およびそれらから生じる運用益
3. 乙は、甲の事業活動、法人経営、投資活動について、直接的・間接的な貢献(内助の功を含む)を行わないことを確認し、当該事業価値、言用、営業利益、企業評価額等について、離婚時に財産分与その他一切の請求を行わない。
【質問1】
相手は年収3000万程の経営者で私は専業主婦予定です。収入差はかなりありますし子供も作る予定です。
婚姻前の財産ではなく婚姻後の財産も婚前契約書に同意したら裁判でも一切の請求は不可なのでしょうか?
【相談の背景】
息子の婚約者が詐欺に引っかかり
お金を借りて騙し取られ自己破産手続き中です。騙されるだけならまだしも、30代にかかわらず簡単に多数の消費者金融で多額なお金を借りるモラルにショックです。
息子はこれまで親が贈与したお金があります(贈与税の納付書や書類あり)また、親から複数のテナント物件を引き継ぐ予定で心配です。
こんな誓約書を公正証役場で作るのは有効でしょうか?弁護士に依頼するとどの程度費用がかかるでしょうか?
1. 私は過去に暗号資産運用名目で、詐欺被害に遭いました。
2. 今後二度と投資・暗号資産取引・他人への送金・消費者金融からの借入等を行いません。
3. 万が一これに違反し債務を負った場合、直ちに離婚に応じ、財産分与・慰謝料・婚姻費用その他一切の請求はいたしません。
4. 本誓約書に虚偽がないことを誓い、違反した場合は一切の異議を唱えません。
【質問1】
婚前契約書は有効でしょうか?
非常識でしょうか?
【相談の背景】
夫のモラハラがひどく、私は夫婦関係が悪化するようなことはしていませんが、夫の身勝手な要望で別居することになり、別居期間3ヶ月目です。
夫からは「こうなったのは全てお前が原因だから苦労しろ」と言われ、経済的制裁を受けており生活にとても困っております。
他の女性と遊びたい、気楽に生きたい、など夫の一方的で身勝手な要望で別居したため、夫は精神的に落ち着いてる時には、私の収入で足りない生活費を援助すると約束してくれました。しかし、不機嫌になると私にとって経済的に不利な状態になることを言って脅してきます。
なので、私への経済的援助として取り決めた金額を毎月支払うことを夫が守るために法的に有効な形で約束したいと考えております。よろしくお願いします。
【質問1】
夫と婚前契約書を作成して、結婚しました。この度、モラハラ夫からの経済制裁を予防したいので、内容を一部更新したいです。
婚前契約書の内容を更新するという形であれば、夫婦になってからもその約束
【質問2】
もし、婚前契約書の内容を更新する方法は法的に有効な約束にならなければ、どうしたら良いでしょうか。
【相談の背景】
婚前契約について質問です
現在合同会社を経営している独身男性です。
もし離婚した場合、財産を持っていかれるのが嫌なので婚前契約書を書いて貰おうと考えております
・会社の財産を財産分与しない
・離婚後の共有財産の財産分与の割合を決める
・離婚までの婚姻費用の負担をしない(別居や女性の不貞行為)
などの記載はできるでしょうか。
また法的に認められるか。
認められない場合でも、契約書に記載し同意してもらう事は可能か。
また婚前契約書について記載できる内容、記載できない内容があれば教えてください。
その他婚前契約書までの作り方などはどのようにするのがベストか教えてください。
【質問1】
婚前契約書に以下の記載はできるか
・会社の財産を財産分与しない
・離婚後の共有財産の財産分与の割合を決める
・離婚までの婚姻費用の負担をしない(別居や女性の不貞行為)
婚前契約に関して伺いたいのですが、
現在結婚を考えている相手がいます。
が、彼とは、妻子持ちということを知らずに1年以上付き合い、
私に結婚している事実がばれたのですが、既に夫婦間の関係は冷めており、
私が事実を知ってから1か月で離婚をしました。
彼は婿養子でした。
前妻にもお付き合いしている男性がおり、慰謝料、養育費に関しては請求はありませんでした。
が、自営業だったため、会社立ち上げ時にできた負債150万円を支払いきり、離婚が成立しました。
彼は、二世帯の住宅ローンも全財産を使い、払い切り、会社も経営負担なため、倒産させ、
夫婦間で作り上げた財産に関しては、8歳の子供がいるため、全て相手に捧げ、離婚してきました。
前妻からは、子供とも一切関わらないでほしいとのことで、彼も覚悟を決めました。
ただ、公正証書など、紙面での手続きは一切なく、全て口約束です。
そのやりとりを、目の前で電話してくれたり、メールなどでは見せてくれているので事実ではありますが、
私たちが新たに生活をして、結婚した際に、
前妻や前妻の家族・親戚からの請求に答えないということを、婚前契約として、書面にすることはできますか?
口約束なため、遠い将来がとても不安です。
彼は法的に子供との縁は切れないけれど、
前家族と一切関わらないことを約束してくれているし、子供も形上『捨てたから』と。
もちろん、私自身、遠い将来、彼の前妻との間にできた子供が会いに来たりしたら、
受け入れる覚悟ではありますが成人を越えてから位の遠い将来です。
金銭などのトラブルは、避けたいのです
次の婚前契約が有効か教えてください。
また、夫側が約束を破って離婚に至った時の「慰謝料」「損害賠償」「財産分与」それぞれどうなるか教えてください。
(質問は5つです)
--
夫の片思いで結婚。
恋愛の延長線上の結婚で子供はナシ。
妻は結婚前に「投資をする夢がある。それを叶えてくれる人なら結婚したい」と話していた。
婚前契約として
・夫婦の収入の中から最低限の生活費(生活保護水準に準じる)しか使わず、余りを半分ずつ小遣いにする
・副業として個人の小遣いを投資して得た収入は個人のもの
を誓って結婚した。
Q1 この婚前契約は有効ですか?
--
婚前契約通りなら小遣いは月6万円ずつになる。
しかし夫が婚前契約を反故にし、必要最小限を超える生活費を使った。
妻が反対しても夫が勝手に高いものを買ってとめられない。
夫は自分のほうが多く稼いでるから自分に買い物の決定権があると思っている。
妻の実際の小遣いは月3万円になった。
妻は「婚前契約を守るか離婚しろ」と要求し続けた。
結婚から3年で愛情が冷めて離婚に至った。
--
夫は、妻が離婚を要求し続けたせいで夫婦関係が破綻したとして、慰謝料100万円を請求。
さらに結婚後に妻が貯めた貯金72万円(妻が自分の小遣いのうち2万円を毎月貯めていた)が財産分与の対象になるといい、半分の36万円を請求。
Q2 夫は慰謝料を取れますか?
Q3 夫は財産分与を取れますか?
--
妻は、夫が婚前契約を守らないせいで夫婦関係が破綻したとして、慰謝料100万円を請求。
さらに婚前契約での小遣いと実際の小遣いの差額として、損害賠償108万円を請求。
--
Q4 妻は慰謝料を取れますか?
Q5 妻は損害賠償を取れますか?
【相談の背景】
婚姻前に婚前契約(夫婦財産契約)を締結・登記した夫と離婚することになりました。締結している契約内容は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」というものです。
【質問1】
双方合意の上、契約しておきながら勝手を承知なのですが、法定財産制に則り双方が婚姻中に得た金額は共有財産とし財産分与請求を行いたいのですが、やはり難しいのでしょうか?
初めまして、この度再婚を考えておりますが、契約書の条文として
以下で問題がないかアドバイスを頂きたく投稿させて頂きました。
私の方は相手方との収入や資産に大きな差がある事と前妻との間に
子供もおり全ての財産はそちらへ移るようにしたいと言った理由です。
尚現在の相手とは双方とも子供は不要という事が前提となっています。
第1条 (総則)
甲及び乙は、婚姻生活を充実、また発展させられるよう協力し合う。
第2条 (生活場所)
夫婦生活の場所は、甲及び乙が合意した場所で送るものとする。
第3条 (家事分担)
家事は甲及び乙が各々分担し各人が行うものとする
第4条 (財産)
夫婦の財産については、以下の区別に従うものとする。
1甲及び乙各々が婚姻前から所有する財産は各人の固有の財産とする。
2甲及び乙が婚姻後、共同生活の上でかかる費用以外のその他財産
(有価証券、不動産、相続を含む金銭に相当するもの一式)
は各人の固有の財産とする。
第5条 (生活費)
夫婦生活に要する生活費等は、甲と乙で協議をし分担する。
第6条 (親族との同居)
甲及び乙は、互いの親族と同居する義務を負わない。ただし、同居を要する事情が
生じた場合は十分な協議をし、思いやりをもった行動をするよう心がける。
第7条 (離婚)
民法の定める「婚姻を継続しがたい事由」が発生した場合、
1本契約の条項のいずれかに違反したとき
2借金、不貞行為や経済的精神的に解決が困難なトラブルが生じる、
または解決困難な問題が生じた時
3甲乙は離婚に際し必要となる相手方の生活にかかる費用(引っ越し、
家具家電購入)に関してかかる費用(100万を上限とし)を相手方へ渡す。
上記内容にて契約が成立したことの証として、本書面を2通作成し、各自署名押印し、各々1通ずつを保有する。
【相談の背景】
バツイチ子持ち(親権なし)の男性と結婚を考えてます。養育費も払っており、今後夫婦での財産を貯めるのは難しくなると思います。
以下質問4点の無理難題のような契約は可能なのでしょうか?無効になりますか?
【質問1】
①結婚前の全ての遺産=特有財産(生前贈与なども含め)、離婚理由が男性に原因があれば全財産を妻に譲渡する。夫に財産分与はない。
【質問2】
②妻の収入は全て貯金し、婚前な個人遺産、結婚後の個人の収入は財産分与の対象外とする
【質問3】
③子どもに満足な教育を受けさせるために、養育費とは別に、大学卒業まで必要な教育費(大学などの費用)を支払うこと
【質問4】
④同居してませんが、金銭面や面会など前妻のと子供を優先することあれば離婚とし、上記の内容全遺産譲渡する
「サインしなければ結婚しない」と迫られたとき、妊娠中や経済的に弱い立場ではどうすればいいのでしょうか?相続なし・財産分与なしなど一方的に不利な内容でも、一度サインしてしまったら取り消せないの?4件の実例から、あなたが取れる選択肢を探してみましょう。
【相談の背景】
婚前契約書では、どこまで一方的なことが言えるのかを伺いたいです。
結婚前提で同居している彼の子を妊娠中ですが
些細なことから喧嘩になり、
私が妊娠して仕事も辞めた身でもあるため、生活を見ないとか、認知をしないとか脅されてしまうとそれだけは困るので、土下座して謝っています。
彼からは、
「もう籍は入れない、籍を入れてほしいなら婚前契約書を弁護士に依頼して作成し、飲めないなら諦めろ」
と言われています。
どういったことを盛り込むか聞いたところ、
・財産分与なし
・相続なし
・喧嘩になった時は好きに別れる
・外泊の自由
などです。
彼は自分がイラッとすると些細なことで癇癪を起こすため、気をつけてもイライラさせないことは難しいです。
また、私がイラつかせた時は私の責任ですが、自分が言ったことや対応(ものを壊したりなど)しても、私のせいだと言い張り、買い替えや弁償もしないと言います。
弁護士が良いと言った時点でリーガルチェックは済んだことになる、と彼は言い張りますが、
契約書の内容まで見て公正に判断していただけるものなのでしょうか。
【質問1】
このような相手が一方的に作成する、「通常では理不尽と考えられる契約」でも弁護士は作成すること自体はできるのでしょうか。
【質問2】
また、作成されたものを飲まざるを得ない状況(妊娠中であるとか、経済的な面)でも、一度飲んでしまえば法的効力は約束されてしまうのでしょうか。
【質問3】
一方的に相手の定めた契約を
「飲むか、飲まずにシングルマザーになるか」
以外に私ができることはないのでしょうか。
【相談の背景】
資産家の婚約相手に婚前契約書へのサインを求められています。
株などの財産を離婚時に渡さないなど、私に不利な内容になっていながらも承諾しようとしていましたが、
最近相手の不貞行為があり、結婚後に再度あった場合は離婚のつもりでいるので、現在の内容にサインができないと思っています。
私も弁護士を立てて内容を協議しようとしましたが、揉めるのを避けたいのと、
そもそもサインをしなければいいのではと考え始めました。
【質問1】
婚前契約書にサインをしないで婚姻届を提出するのと、
お互い公平になるような契約書を作成し結婚するのとでは、万が一離婚した際どちらが強くなるでしょうか。
【相談の背景】
家族が未成年と付き合って居て 相手の親から婚前契約書を書かされました。
2年付き合ったのですが 相手に好きな人が出来たとふられてしまいました。
【質問1】
この場合 今まで未成年と付き合ってたからと慰謝料請求されますか?
警察に何か未成年とのことで 訴えられることもありますでしょうか?
結婚前に相手の借金もあったし『万が一、離婚になっても親権は私で絶対に調停・裁判などの争いはしない事!これを守れないなら結婚も出産もしない』
こんな約束をして、相手は、借金の件では貯金も何もないから『ケジメとして3年別居して返済を終える』と言ったから、契約書に書いて署名拇印まで押したのに…
相手からの暴言・私に金銭を負担させた不法行為・子供の存在を否定したり、らかに親権破棄する発言などもあって、離婚したい事を相手に伝えたら親権を主張して調停を不成立にしたり…私への嫌がらせにしかなかった。
こんな事をされるのは契約違反と言うよりも、最初に『生まれたら気持ちが変わるかも知れない』など伝えてくれていたら、私はそのまま別れて、結婚・出産などしていなかった…。
離婚になった時に子供が可哀想だから、絶対に争いをしないと約束をしたから結婚も出産したのであって…
サインしなきゃ結婚も出産もしないと言ったからと適当な気持ちでサインしたとなれば、結婚詐欺にしか思えない…
人の人生を物扱いのようにメチャクチャにして、精神的苦痛を与えた事は許せない。
結婚前の契約書は結婚をしてしまったら、例え理由が何であっても何も意味をなさないのですか?
相手がいい加減な人間程度しかならないんでしょうか?
それとも、これらに対しての人生をもて遊んだ(言い方悪いですが…)などとして離婚調停又は離婚裁判で、慰謝料の請求・契約書の一部なり有効か有利に出来るんでしょうか?
結婚してから夫婦間で決めた慰謝料や財産分与の取り決めについて、「婚姻中の契約はいつでも取り消せる」と指摘されて不安になっていませんか?婚前ではなく婚姻後に交わした契約の効力はどうなるのでしょうか。5件の実例をもとに、見落としがちな注意点を確認してみましょう。
夫の不倫がきっかけに婚前契約のようなものですが今後、離婚した時の慰謝料を夫同意のもと先に決めておく事にしました。
二人で決めた慰謝料額は夫の年収から5千万円にしました。
夫の現在の年収は1千万円強です。
不倫の慰謝料としては高額ですが
今回はあくまでも今後私たち夫婦が離婚に至った時の取り決めとして決めました。
それでも法外な金額になりますか?
今回の金額はお互いが同意し
公正証書に今後、私と離婚に至った場合はこの慰謝料額をきちんと支払う事に納得している旨。
また一括で払えない場合は夫が所有するマンションをもらう事、残りを月々20万円の分割払いで対応する事。
支払いが滞る場合は強制執行されても異議はない事。をきちんと公正証書で残します。
それでも法律上何か問題は出てくるのでしょうか?
もちろん離婚原因を(決定的な不倫などで)私が作った場合や
夫が今後、職を失って現在の年収が維持出来ない場合に限り自己破産にて納得する所存です。
何か問題が出てくるのであればそれをきちんするにはどこをどうすればいいか教えて下さい。
また今後、夫の気が変わり支払い途中で減額の訴訟を起こした場合、どのような判決が出ますか?出そうですか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
婚前契約を婚姻後の変更が可能というかたちで準備して結婚しました
【質問1】
結婚後の変更した場合その部分は、新しい夫婦間契約になり取消が簡単になるのでしょうか
先日入籍しました。夫になった彼には入籍前から二股をしていた女(既婚女性)がいました。私は5月末に妊娠が発覚し、元々結婚前提ではなかったのですが、これをきっかけに彼と結婚することになりました。しかしその後入籍までの間に怪しいなと思うことがあり、二股が判明しました。判明したのは9月で、半年以上前から続いていた可能性があります。私の妊娠がわかってから彼は相手女に言ったといいますが、それでもいいということで女の方は関係をやめようとしなかったみたいです。そして、私と彼の仲は日に日に悪くなっていき、入籍も延び、それでも彼は入籍をやめるとは言わず、私と入籍しました。女性とは終わったと言っていましたが、まだ連絡は取り合っているみたいです。
そこで、私は彼と離婚する気は更々ありません。女も自分が離婚をしてまでという感じではないみたいです。私は、ただ彼と女の関係を一切切って欲しいと思っています。これは、法律ではどうにもできませんか?一切会わない、連絡しない。という誓約書を行政書士の方に作成してもらいましたが、これは相手がサインしないと効力がないですよね?
サインしない場合、訴訟すると脅したところで、彼女が彼に相談する可能性があります。相談されて誓約書のことを知った彼は私と離婚しようとすると思います。私は離婚する気はないです。
あと、誓約書を渡す場合、郵送だとサインされない可能性が高くなりそうなので直接渡したいのですが、弁護士同席の方がよろしいのでしょうか?弁護士同席していただけますでしょうか?
浮気発覚後、契約書に男性と会わない、連絡をとらないと書いたのだから
離婚してもその相手との再婚は認めないと言われました。離婚後でもそこまでの効力はあるのでしょうか?今まで嫁扱いされてこなかったので、そんなとこだけ口を挟むのは悔しいです。
仲の良い友人の話しなんですが、友人は前から旦那さんに離婚話しをしていました。旦那さんは全く別れる気ナシ。
旦那さんには借金や暴力、不貞などの特別な離婚理由もないみたいです。
しかし最近友人は不倫をし始めて、それが旦那さんにバレました。
改めて友人が離婚を要求したら、旦那さんは子供が小学校を卒業するまでは離婚しないと。
友人から調停をしたのですが、やはり不成立になったようです。
そこで友人は旦那さんに『子供が○歳になったら離婚します』というような誓約書のようなものを書いて貰おうと考えてます。
調停でお世話になった弁護士さんに聞いたら、そういうものがあると言われたそうです。
しかし私も今旦那と離婚するしないで揉めてるので色々調べてるのですが、そんなもの聞いた事がありません。
そんな書類、存在するのでしょうか?
あるとしても、その時期が来て旦那さんが『やっぱり離婚しない』と言ったら無効になるとか…
もしくは友人は有責なので無効だとか…
もしくは離婚する時期までの間に不貞の証拠を取られた場合はその契約は無効になるとか…
そういう穴があるのでは?
友人の話しを聞くにその弁護士さんはちょっと頼りにならなそうですし、私は聞いた事がないです。
『そんな誓約書、絶対に後から何とでもなっちゃうよ』と言ったのですが、友人はその書類さえ書いて貰えれば離婚出来ると信じています。
そんな方法で、数年後の離婚を確実に出来るものなんですか?
家庭のある相手との将来を信じて、300万円以上の金銭的支援をしてきた。離婚後に結婚する約束を契約書に残したいのに、公証役場で断られてしまった。不倫関係を前提にした契約は法的に認められないのでしょうか?16件の実例から、現実的な問題点と対処法を確認してみましょう。
【相談の背景】
現在、家庭のある男性とお付き合いしております。
そのご家庭の携帯代(奥様含む5人分)、子どもの教育費や家賃、生活費、普段の食費などを支援しており、2年で額は300万をこえてきました。
子どもたちが仕事につき独立したら(予定ではあと2年ほど)、現奥様とは別れるから、というのが条件(口約束)で支援していますが、自分の生活もあるので余裕はなく、正直騙されているのではないか不安で押しつぶされそうです。
最初は手渡しにしておりましたが、途中から振り込みで記録が残る形にしております。
その不安をを彼に正直に打ち明けたところ、婚前契約書を作ろうと提案してくれました。
弁護士さんに相談して正式に公正証書にする予定です。
まだどの方に相談すべきか悩んでおります。
また内容についてもいくつか悩んでおり、2人では解決できなかったので質問させていただきます。
ぜひ疑問解決にご協力いただき、証書作成までお手伝いいただければと考えております。
【質問1】
・現奥様との離婚の日程、そして婚姻の日程を盛り込むことが出来るのか。
【質問2】
・すでにご家庭に生活費を支援しているので、離婚の際に奥様にわたしからの慰謝料を盛り込まないようにお願いしており、彼は納得してくれてるので、契約書に盛り込む予定ですが、やはり効力はないのでしょうか。
【質問3】
・また現奥様やご家族と離婚後の付き合い方で会う頻度や経済的支援など記載するつもりですが、こちらも彼は納得しているが、結局は現奥様との話し合いになると思うので契約書に盛り込んでも効力がないのでしょうか。
【相談の背景】
私(33才)は不倫相手側なんですが、彼がいついつまでには嫁と離婚すると言っています。彼が離婚するまで会いません。彼には離婚しないなら私に◯◯万円払うといった誓約書を彼に書いてもらいたいと思っているんですが
【質問1】
不倫相手の私にその契約書は効果があるんでしょうか。
【相談の背景】
離婚する、離婚届を出したと言われながら既婚の男性とお付き合いをしていました。相手が籍を入れる前からの付き合いで合計8年になります。相手は4年前に籍を入れました。私は未婚です。
ですが思わせぶりな態度、行動、言動ばかりで何一つ進展がない為、お別れをすることになり、結局のところ相手に離婚する気持ちも一切なく嘘をつかれていたという経緯もあり、私は不倫関係解消に伴う手切れ金を請求しました。
40万円で金額はお互い納得し、相手が作成してきた【和解契約書】にサインをしましたが支払いは銀行振り込みで一括でなく分割支払い(3回にわけて)、契約を交わした日付も間違い、そのため1回目に支払ってもらった日が契約書に記載されている日付と通帳に記帳される日付に差異が生じていたりと契約書の内容に不備があります。
【質問1】
この場合、契約書は無効になってしまうのでしょうか?
【質問2】
後のトラブル防止の為、改めて弁護士さんに合意書などの作成を依頼したいと私は考え相手に連絡をしているのですが2週間近く連絡が取れません。
このような場合はどのような対応をしたらよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
不倫の契約書を作成し、夫にサイン、捺印をしてもらいました。
夫から、離婚を請求された場合には、契約書を証拠に離婚を回避出来ますか?
また、納得をしてサインした契約書を脅されて書かされたなどと言われた場合には、契約書は無効になるのでしょうか?
【質問1】
脅されて書かされたと言われた場合は無効になるか?
契約書を証拠に離婚を回避出来るか?
不倫相手と契約書を交わしました。
理由は彼が今すぐに離婚できないからです。
5年以内に離婚を奥様に告げ離婚に向けて進めなければ私に慰謝料を請求するという内容です。
また、不倫継続中に奥様から慰謝料請求があった場合、折半にするという内容も入れました。
契約書の作成については司法書士にお願いしました。
不倫関係だからといってその契約書が無効になるという事は今後ありますか?
【相談の背景】
夫に不倫をされました。
不倫相手には慰謝料請求、夫には婚姻費用調停をするための準備を進めています。
夫とは離婚するつもりですが、夫への金額交渉等今後の対応を有利に進めるためにひとまず今はそれを隠し再構築を目指すフリをしています。
ですので不倫相手には謝罪文に加え、契約書(夫との関係を終わらせる、もし会ったら罰金◯万円など)も求める予定なのですが
【質問1】
この誓約書は私と夫が離婚した後も有効ですか?それとも無効になりますか?
【相談の背景】
家庭持ちの会社員です。女性との不倫関係を持ち半年経ちます。
嫁と離婚の話し合いをしてきたのですが、やはり考え直して婚姻関係を続けたいと思い、彼女にその旨を話しました。
ただ、不倫相手との間に嫁と離婚をすると言う誓約書を書きました。今、この誓約書は弁護士?行政書士?もしくは違う所に保管されているとの事ですが、詳しくは分かりません。
その誓約書の中には、嫁と離婚すると書いてあり他にも項目があるのですが、1つでも守らなかった場合、制裁を科すと書かれてます。 その他に、何かあった場合には不倫相手を護り、すべての責任は私にと書いてあります。
【質問1】
不倫相手と交わした誓約書の効力はありますか?
【相談の背景】
はじめまして。 現在不倫中の女です。 不倫相手は子持ち(1歳と3歳)ですが、奥様は専業主婦でdv気質で、先日不倫相手(旦那)はdvで角膜剥離し診断書を貰っています。1歳の子は奥様がつきっきりで面倒を見ているようですが、3歳の子は平日は奥様ですが、土日は旦那がほとんど面倒をみています。3歳にもなると奥様が深夜にヒステリックを起こして旦那にdvをしていることを分かっているのか、旦那が仕事に行っている間に何かされているのかはわかりませんが、奥様より旦那に懐いている状態です。そこで別れたら親権を貰いたくて、来年4月に保育士を退職する旦那のお母さんが面倒を見れるという事実と、DVの事実があれば親権を貰える可能性が高いから離婚は4月まで待つという状態です。 この状態なら4月に離婚した場合は親権貰える可能性高いのでしょうか? また、現在私と不倫相手(旦那) の間で、
・もし不貞行為が奥様にバレてしまった場合、私の気持ちを優先し尊重て、不安にさせません
・奥様から訴えられてしまった場合、責任を私に押し付けないで2人で解決して、危害が加えられそうなら私を守ること約束します
・私はあなたを一生愛することを誓います
という全く同じ文面でサインを貰っているのですが4月より前にバレてしまった場合に法的な効力はあるのでしょうか?
【質問1】
親権が取れる可能性がどれほどあるのか
【質問2】
・の文に法的な効力があるのか
恥を承知で相談させてください。
7年半の結婚生活、今年離婚しました。4年半は私自身が不倫をし元夫に否はありません。
不倫相手と出会うまでにすでに夫婦関係は壊れぎみで、会話もなく、家庭内別居に近いものがありました。前職場で不倫相手と出会い、彼は、元妻と離婚し、その後の彼女とも別れたということで、深く考えなくていいからと交際を申し込まれ、付き合いだしました。その後何ヶ月とたたないうちに、別れていた彼女に子供ができたから結婚しなければいけないと言われ、すでに入籍していました。それなら別れようと切り出すと、愛しているのはお前だけ、離れられない、これからも一緒にいてほしいと。そして彼の結婚により、ダブル不倫が始まり、お互いの想いも大きくなり、一緒になるために離婚しようと言い合っていました。2年前、妊娠、離婚し出産も考えましたが、彼は今は中絶をと、費用は折半で、手術を受けました。その時に、口約束ですが、一緒になることでしかこの子は救われない、2、3年で離婚するようにするからと言われました。そして1年前、彼の妻に不倫が発覚、全てを妻に話し、私は示談金60万を支払い、公正証書を交わしました。妻は彼のことを好きなのため離婚を選ばず再構築を選びましたが、連絡がありまた会うようになり、彼女には罪悪感がある、一緒にいることを彼女が選択したから、不倫の時効の3年は離婚できない、それまでに離婚できるようにするから待ってほしい。頻回に会えなくても時間作ってそばにいる、一緒になりたいと。私は元夫に不倫は気づかれておらず離婚を切り出し、協議離婚、彼と同じ職場を退職、転し前夫との子供も引き取っています。私の離婚に際し2年といわず早く一緒になれよう離婚するから辛くても頑張ってほしい、約束は絶対と。約束というのも付き合い当初から異性との交遊は絶対しないというもので、お互いこの5年パートナーとのセックスなし。私の離婚後も彼の束縛は変わらず約束は絶対であり異性の友人も認めません。彼と会って以来彼に縛られその後に彼の言う未来があるのであればと人生かけて頑張り続けましたが、彼自身の言動と行動の違いの大きさに信じている反面、きっと裏切ると思っています。約束の2年後彼が離婚せず裏切る結果になった場合、何年にも渡り騙されたことになりますが、口約束やメール等の文面だけで、彼を訴えることはできますか?社会的、金銭的、心理的にも制裁をうけなければ彼は一生変わりません。保身ばかり不利になりたくないが一番なようなので、罪になるのであれば不利となり償ってほしいです。私は妻との間に公正証書をかわしているので、連絡をとっているという点で妻から訴えられると金銭的負担は承知です。
はじめまして。よろしくお願いします。
w不倫をしていて、1回浮気した彼に二度と性病を持ってこないように、付き合っている間は他の人と性行為をしない、もしやったら300万という契約書を書いてもらいました。住所、署名捺印。
彼は自分が言わなければ浮気はバレないと過去に言っていたのですが、そのとおり、
私が性病を疑われる状態になってしまって、彼から白状しました。そして彼はまた他の人とやっています。
そこで、価格は大きいですが、300万を契約書通り請求したいです。
現在、彼の妻からの請求の用意をしておいたほうがよさそうな状態で、
このタイミングはいいと思いました。
彼は将来、離婚後、私と結婚したいと言ってくれていました。
お互い、結構真面目に将来を見据えて付き合っていたと思います。
公序良俗に反する契約は無効とありますが、契約書にも離婚再婚文章を入れて
将来を見据えた契約になっていると思います。
彼は「300万なんてない!契約は無効だ!やくざな事するな!」と言っています。彼と別れたくないですが、妻の攻撃は怖いので、300万は受け取って妻の請求可能期限が切れるまでおいておきたいです。分割払いで公正証書作りたいです。
どうやったら請求できるでしょうか?
不倫をしていました。
まだ離婚はしていませんが、近々離婚届を提出します。
主人は私の不倫相手に、誓約書を書かせています。
その誓約書の中に、離婚した後も私と会わない・連絡しない、もし約束を破った場合は、●●円支払う…といった内容が記載されているのですが…。
不倫相手が署名捺印している場合は、離婚した後も、この誓約書は効力があるのでしょうか?
効力があるのであれば、不倫相手と会うには、どのように対応したら、正々堂々と会えますか?
【相談の背景】
不倫相手の配偶者に
直接会って会わない等の契約書にサインが欲しいと連絡がありました。
(私の連絡先、名前などは5年前から相手は知っています。)
5年ほど前の不倫で5年前に
解消しているのですが、
その時に集めた証拠写真(裸等の写真)を
他の人に見せてまだ続いているかどうかの
証言を取っていたらしく、
(ただ、続いているという証拠などは特になかったようです。)
その不倫がまだ続いていると思うと
精神的に辛いので契約書を交わして欲しい
今回はお金取ろう、裁判を起こそうとは思わないし、離婚も考えていない。
とのことでした。
直接会って話をするのも視野に入れているのですが正直会いたくありません。
ただ、契約書を交わすにあたって、
昔のことで旦那に話すつもりはないのですが、旦那と不倫相手が仲がいいので
完全に顔も合わさないと言ったことが
約束出来るか微妙なところではあります。
後、他の方に見せたとされる裸の写真だけでも消去してほしいです。
(また後日、他の人に見せる可能性があるため。)
上記のことも含めて質問です。
【質問1】
会ってその日のうちに契約書にサインすることは少し危ないでしょうか?
内容証明書を送ってもらって弁護士の方に
相談してからの方が良いのでしょうか?
【質問2】
5年前の不倫の写真を消去して欲しいと
言うつもりではありますが、
答えられないのであれば
こちらとしても、相手側の条件を飲めない、契約書にサインは出来ないと言っても
問題はないのでしょうか?
【質問3】
LINEの文面で
電話も取らない、連絡も返さないつもりだし、勝手にこちらの都合で行きますね。
と言う連絡は脅迫にはならないですか?
【質問4】
私は旦那には黙っておこうと思っていますが、もし、今回の件で私の旦那の方に
言うと不倫相手の配偶者が言った場合、
問題はないのでしょうか?
【相談の背景】
不倫相手の元旦那から合意書の違約金100万円を支払えと弁護士経由で連絡がありました。
1年ほど前不倫をしてしまい、その際相手の旦那から、慰謝料や今後接触しない等の合意書にサインを求められました。
その際、慰謝料や、連絡を取らない事や、慰謝料の支払い方法や期限守らなかった場合50万円追加する等の説明を受け、サインしました。
しかし、受け取った合意書はホチキス留めで3枚綴りになっており、説明をされていないページがありました。
その中に、接触をしたり、「第三者や妻(元妻)にこの内容を話したら別途100万円支払っていただきます。」
と記載がありました。
【質問1】
この場合、署名前に説明を受けていない箇所に従う必要、また法的効力はあるのでしょうか?
夫の不倫相手に対して【個人的な接触があった場合違約金として100万円払います】という合意書にサインをさせました。
もしこの約束を破り個人的に連絡をとったり会ったりした事がわかった場合には、この合意書をもとに支払いをさせる事が出来るのでしょうか?法的に効力があるものなんでしょうか?
また、法的に効力がないのならば、どのような形で作成すればいいのでしょうか?やはり公正証書等にした方がいいのでしょうか?
不倫相手の親と交わした誓約書があるのですが、別れて次会ったら500万支払うと書いて署名捺印してしまったのですがその後もお互い気持ちがあり交際を続けてしまったのですが今回交際を続けていた事が発覚してしまったのでこれを請求してくると思うのですが支払わないといけないのでしょうか?
また、これの金額は相手の親が金額を自分が書くのを戸惑っていたら500万でかけって言われたのですが有効ですか?
もし支払うことになったら相手に半額出してもらうようなことは可能なのですか?
一度弁護士さんに契約書を見てもらったら有効にはならないとは言われたので甘い考えで交際を続けてしまった自分がいけないのですが…。
内容証明を送ってくるとのことなのでどう対応したらいいかわからないので教えてください。
【相談】
①奥様からの契約書が届いたら、
2人で弁護士さんに相談する
②契約書が送られる前に、彼が離婚相談に行き、奥様からの私に対する契約書件も相談する
③彼を婚約不履行で訴える事は出来ますか?
もし奥様の契約書に請求額の記載があった場合。
④奥様を損害賠償請求出来ますか?探偵をつけられた時に、私が別の男性とお付き合いしている、証拠もあると虚偽を彼に言った。
【今の現状】
私と出会う前から、離婚の話し合いをしていたが、その度にパニックになり、暴れたので彼は黙るしかなかった。
私は付き合う事を最初は断ったのですが、お友達として食事や、お出かけをしたりしていくうちに、男女関係になってしまった。
彼はまた離婚の話を奥様に切り出したが、一向に進まないので、弁護士に相談しようとして考えていました。
そんな中、奥様に探偵をつけられ、すべてが、わかってしまった。
彼が別の人とも、男女関係を持ってしまったことや、私と、その方の家や、家族、職場、車も知られてしまい、私の職場に何度か確認に来て、2人とも絶対許さない、潰すと彼に脅し、私は別の男性と付き合ってる、証拠もあると虚偽の話をつくり彼に言って、そうなのか?と彼に問い詰められました。
ありえません。事情がわかった彼は、嫁は、今何をするかわからないから、少しの間、コンタクトを取るのをやめよう、私を守りたいからと言われました。
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