
高橋みなみさん「一度でもキャバクラ行ったら離婚」 本当にできるの?
元AKB48の高橋みなみさんが12月22日に放送されたトークバラエティ番組「華丸大吉&千鳥のテッパンいただきます!」(日本テレビ系)で、夫との間で「一度でもキャバクラ行ったら離婚」というルールがあることを明かした。
高橋さんは2019年5月、IT関連企業に勤める15歳上の一般男性と結婚。番組では、結婚生活にまつわるエピソードを語っていた。
デイリースポーツによれば、高橋さんは番組内で「ルールがあって、『1度でもキャバクラ行ったら離婚』なんで。旦那さんの友達周りにも『連れて行かないでくれ』って、みんなに1人1人に説明してるんです」という話を披露した。
しかし、1度キャバクラに行っただけで離婚できるのだろうか。
●合意あれば、どんな理由でも離婚可能
夫婦のどちらかが一方的に「離婚したい」と言い出したとしても、夫婦2人が合意すれば、どんな理由であっても離婚することは可能だ(協議離婚)。
しかし、合意できなければ、裁判所での調停、裁判へと進むことになる。この場合、離婚を成立させるためには、法律(民法770条1項)が定める離婚事由が必要だ。
●「キャバクラ=不貞行為」ではないが…
通常のキャバクラは、女性が客の隣にすわり接待を行う飲食店で、性的な行為などは禁止されている。キャバクラに行くことが、ただちに「不貞行為(配偶者以外の人とおこなう性的交渉を)」とは言えない。
その場合、法的な離婚理由として検討されることになるのが「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか否かだ。この判断はケースバイケースで、裁判所はさまざまな事情を総合的に考慮する。
1度キャバクラに行くだけで「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとは通常いえないだろう。ただ「行って欲しくない」と伝え続けたのに夫がそれを無視したり、キャバクラで働く女性と深い仲になって家庭生活を放り出したりすることになれば、該当する可能性も出てくる。
また、キャバクラ通いをやめないことを理由に、高橋さんが別居を始め、それが数年間続くことになれば、夫婦関係は破綻しているとして離婚が認められる可能性もある。
1度きりのキャバクラ通いなら、離婚が認められることはなさそうだが、程度によっては問題になりそうだ。