
元配偶者が再婚した場合の養育費や面会交流について
離婚後、元配偶者が再婚し、養育費の減額や面会交流の条件変更などを求められた場合、応じる必要はあるのでしょうか。 この記事では、元配偶者の再婚に伴って生じたトラブルについて「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談事例と弁護士の回答をもとに解説します。
元配偶者が再婚して養育費の減額を求められたら?
元配偶者が再婚し、養育費を減額してほしいと求められた場合、応じる必要はあるのでしょうか。
相談者の疑問
元旦那が再婚します。再婚相手には子どもがいるようです。
離婚して4年、私には今年小学校入学の子どもが1人います。養育費は今まで月に5万円もらっていましたが、減額したいとのことでした。
私の年収は前年度150万円にも満たないです。元旦那は300万円以上はあると思います。
元旦那は調停で妥当な金額を決めたいようですが、概算でどのくらいになるのでしょうか?
公正証書ありで今まで未払いはなしですが、月に5万円もらっていても生活は苦しく貯金はできていません。
今は仕事もしていますが、手取りで11〜12万円という状況です。月に5万円は高く、やはり減額になるのでしょうか?
弁護士の回答原田 和幸弁護士
算定表ではお子様1人を前提として、相談者の年収150万円、相手の年収を350万円とするなら、養育費は3万円程度かと思います。
ただ、一度養育費を決めていますので、そこから減額を言うなら、通常は事情の変更が必要になると思います。
例えば、元夫にお子様ができたのであれば、減額の理由になります。連れ子さんであれば扶養義務はありませんが、例えば元夫がその子と養子縁組をすれば扶養義務が出てきますので、減額の理由になってくると思います。
再婚したというだけでは、養育費を減額する理由にはならないようです。再婚によって、元配偶者に子どもができたり、連れ子と養子縁組をしたりといった事情があれば、減額となる可能性があるようです。
元配偶者の再婚によって面会交流を減らされてしまう?
子どもの親権者となった元配偶者が再婚した場合、面会交流の回数を減らされたりすることはあるのでしょうか。
相談者の疑問
調停離婚が成立しました。私は親権を譲る代わりに月に2回、1泊2日で土日に会うことになり、調停成立後すでに2回問題なく実施されました。
ところが元配偶者から面会交流の調停を申し立てられました。内容は再婚をしたから面会交流の内容を減らしたいということでした。
面会交流の約束が、元配偶者の再婚という理由だけで変えられてしまうのでしょうか?
弁護士の回答川崎 政宏弁護士
再婚そのものは、面会交流の内容を減らす理由にはなりません。お子さんとあなたとの良好な交流状況には変化がないからです。
ただ、再婚にともなって、居住地が遠隔地になるといった物理的理由や、お子さんの転居や生活の時間帯の変更が生じることによる、面会条件の調整は必要となることもあります。
いずれにしても、調停の中で、お子さんを中心に据えて、今までの良好な面会交流が継続できるための環境調整を先方に求めていかれたらよいです。
元配偶者が再婚したという理由だけで、面会交流の回数などを減らすことは認められないようです。 ただし、再婚によって居住地が物理的に遠くなったことや、ライフスタイルの変化を理由に、面会交流条件の調整が必要になる可能性はあるでしょう。
離婚後すぐに再婚した元配偶者に慰謝料を支払ってもらえる?
元配偶者が離婚後すぐに再婚した場合、「離婚前から関係を持っていたのでは?」と疑いたくなるかもしれません。離婚後すぐの再婚を理由に、慰謝料を支払ってもらうことができるのでしょうか。
相談者の疑問
離婚が成立した2か月後に再婚した元主人。
調停中に彼女の実家に毎晩泊まってくることもあり、彼女の実家に車を停めてある写真も裁判時に提出しましたが、友達ですといって逃げられました。
今では籍も入れ新築の家に住んでいます。1歳半の子どもいます。2人に対し慰謝料請求はできますか?
弁護士の回答好川 久治弁護士
離婚の原因が夫の有責行為にあることの立証は不貞に限りませんが、不貞以外に原因がみつからなければ不貞を立証しなければなりません。
離婚後すぐに知り合って結婚した、というなら無理ですが、夫婦としての実質がまだあった時期に知り合い、深い関係になった可能性があるなら、証明の程度次第で慰謝料を請求できる可能性もあります。
もちろん、簡単ではありませんが、結局裁判は様々な事実の積み重ねのうえで裁判所が経験則から不貞の有無を判断する作業ですから、不貞があったのでなければ合理的に説明できない事実が沢山出てくるようなことがあれば、立証に成功することもあります。
まさかこれで不貞が立証されてしまうのか、あるいはこれで不貞が証明できてしまうのか、という経験はいくつかありますので、最初から可能性を潰してしまうことはできないと最近感じています。
上記のようなケースで元配偶者に慰謝料を支払ってもらうためには、離婚前、夫婦としての関係があったときから再婚相手と性的関係を持っていたことを立証しなければなりません。離婚後すぐに再婚したというだけでは慰謝料を請求することは難しいようです。
まとめ
元配偶者が再婚したことを理由に、養育費の減額や、面会交流の回数を減らすことなどを求められたとしても、必ず応じなければならないわけではないようです。 養育費の減額であれば「再婚によって子どもができた」、面会交流の条件調整であれば「住む場所が遠くなる」などの事情があるかどうかがポイントとなるでしょう。 また、元配偶者が離婚後すぐに再婚した場合、離婚前、夫婦としての関係があったときから再婚相手と性的関係を持っていたことを立証できれば慰謝料を支払ってもらえる可能性があるようです。