「彼女ができたから養育費が払えない」は通用する?
離婚する際に養育費を取り決めても、その後の事情の変化によって元配偶者から「養育費が払えない」と言われるケースがあるようです。では、元配偶者から「彼女ができたから養育費が払えない」と言われた場合、応じる必要はあるのでしょうか。
相談者の疑問
別れた夫から、「彼女ができたので、お金もかかるし養育費が払えない」と言われました。今の現状だと養育費なしでは生活ができません。養育費の請求はもうできないのでしょうか?
弁護士の回答田中 勇輝弁護士
相手方が再婚したり子どもが産まれたりという事情があれば減額の余地はありますが、彼女ができたという理由だけで、減額されたり免除されたりする道理はありません。
話合いができなければ、養育費請求調停を起こすなりして対処する必要があります。
彼女ができたということだけでは、養育費の免除、減額の理由にはならないようです。元配偶者が再婚したり、子どもが産まれたりといった事情があれば、減額になる可能性があるようです。
養育費が払えないと言われたら、減額に応じるべき?
元配偶者の収入が減り、「どうしても養育費が支払えない」と言われた場合、減額に応じる必要はあるのでしょうか。
相談者の疑問
養育費調停をして養育費を支払ってもらっています。
急に相手からLINEで「今月で会社を退社します。もちろん次の就職先は、決まっていますが、給料は下がることが予想されます。養育費を5万円から3万円まで下げていただきたいです」と連絡が来ました。
毎月5万円払ってもらって大学費用を貯めようと思っていたんですが、減額するしかないのでしょうか?
弁護士の回答古屋 文和弁護士
養育費の金額についてお答えさせていただきます。
養育費の金額は、義務者と権利者の収入により決定されますので、相手方から減額調停を申し立てられると、現状より減額されてしまう可能性があります。
よって、最終的には、ある程度減額に応じるという方法もありえます。
ただし、相手方が虚偽の事実を質問者様に告げて養育費を下げようとしている可能性もないわけではないので、調停でしっかりと相手方の収入状況を確認するための資料(例えば、退職を確認できる書面)などの提出を促して、それを確認してからの方がよいかもしれません。
元配偶者から養育費減額調停を申し立てられると、現状よりも養育費が減額される可能性があるようです。 調停では、元配偶者の主張が事実だと証明する資料の提出を促し、しっかり確認することが重要でしょう。
まとめ
養育費を支払っている元配偶者の収入が減ったり、再婚したなどの事情がある場合は、「養育費減額調停」によって減額が認められる可能性があるようです。 調停では、元配偶者が主張している減額の理由が事実であることを確認できる証拠の提出を促すことが重要です。