離婚には4通りの方法がある
夫婦の話し合いで決める「協議離婚」
夫婦で離婚やその条件について話し合い、合意で離婚することを「協議離婚」といいます。もっともオーソドックスな離婚の手段で、離婚する夫婦の9割は協議離婚だといわれています。 裁判所を介さず、夫婦の話し合いだけで完結できるので、手間や費用をかけずに手軽に利用できることがメリットです。
夫婦間の話し合いで離婚できなければ「調停離婚」か「審判離婚」を目指す
離婚について、夫婦間で話し合ってもなかなかゴールが見えず、協議離婚が難しそうな場合、家庭裁判所での「離婚調停」という手続きで解決を目指すことができます。 離婚調停では、裁判所で「調停委員」という第三者にアドバイスをしてもらいながら、夫婦がお互いに納得できる着地点を探っていきます。
調停を複数回行っても合意に至らず、裁判所や夫婦自身が解決の見込みがないと判断した場合は、調停は不成立となり終了します。
調停が不成立となった場合でも、「夫婦の意見にわずかなズレがあるだけで、離婚は認めた方がいい」など一定の条件に当てはまる場合、裁判所の審判で離婚できるかどうかを判断してもらうことができます。
調停でも決着がつかない場合の「裁判離婚」
夫婦で話し合っても離婚に合意ができず、調停でも決着がつかなかった場合、離婚したい夫婦の一方は、裁判で離婚を求めることになります。 裁判で離婚を認めてもらうためには、法律で定められた5つの離婚理由(法定離婚事由)のどれかにあてはまる必要があります。
裁判では、離婚を認めるかどうかを判断すると同時に、夫婦間に未成年の子がいる場合にはどちらが親権者になるのか、養育費や慰謝料はいくらか、財産はどのように分けるかなども判断してもらうことになります。
配偶者の不倫が発覚!「不貞行為」を証明できれば離婚できる
配偶者が他の異性と性的関係を持つことを「不貞行為」といいます。不貞行為は、法律で定められた5つの離婚理由に含まれています。 配偶者が不貞行為を行ったことを理由に離婚したい場合、話し合いで合意できなければ、調停や裁判で争うことになります。裁判で離婚を認めてもらうには、配偶者が確かに不貞をしたという証拠が必要です。
配偶者からのDVが辛い…まずは別居し、その上で離婚手続きを
配偶者からの暴力(DV)を理由に離婚したい場合、まずは一刻も早く別居して身の安全を確保し、その上で離婚に向けた手続きを進めていきましょう。 DV被害を受けている場合、夫婦で離婚について話し合うことは難しいでしょう。その場合は、裁判を起こして、離婚を認める判決を得る「裁判離婚」が有効です。 裁判で離婚を認めてもらうには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が必要ですが、DVは法定離婚事由のうちの「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると考えられています。

DVを理由に離婚するときの手続きの進め方|支援制度も紹介
配偶者から暴力を振るわれている。いずれは、子どもにも被害が及ぶかもしれないーー。 夫や妻など近しい関係の人からの暴力(DV)に苦しんでい...
別居は、DVなどを受けている場合だけではなく、離婚の話し合いがヒートアップした場合に、一度冷静になるための手段としても有効です。 配偶者と一旦距離を置くことで、落ち着いて話し合いを進められたり、本当に離婚するべきかどうか自分の気持ちを見つめ直したりすることができます。
離婚原因を作った側からの離婚請求が認められる場合も
不倫や暴力など、離婚の原因をつくった夫婦の一方を「有責配偶者」といいます。 有責配偶者からの離婚請求は認められないことが原則ですが、一定の条件で認められる場合があります。
不倫やDVを理由に慰謝料を請求できる
配偶者の不倫やDVによって精神的ダメージを受け、離婚せざるを得なくなったような場合、民法の「不法行為」にあたるとして、その配偶者に対して慰謝料を請求することができます。 慰謝料の支払いの有無や金額については、夫婦の話し合いで決めることができますが、話し合いがまとまらなければ、離婚するための法的手続き(調停・審判・裁判)の中で同時に求めていくことが一般的です。 まずは、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員をまじえた話し合いの中で決めていくことになります。 調停でも決着がつかなかった場合は、裁判を起こして請求をすることになります。
預貯金、不動産、住宅ローン…夫婦の財産の分け方
離婚をするとき、結婚している間に貯めたお金や不動産、車などの財産を夫婦で分け合うことを、財産分与といいます。
分ける対象となる財産は、夫婦の「共有財産」です。共有財産とは、結婚生活を始めた日以降に、夫婦が協力して得た財産のことをいいます。
財産分与の対象には、プラスの財産だけではなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。 財産が夫の名義か、妻の名義かは問題になりません。たとえば、結婚後に自宅マンションを購入し、夫名義としていたとしても、共有財産として財産分与の対象となり、逆に、夫名義の住宅ローンも財産分与の対象となります。 離婚するときには、こうしたマイナスの財産を夫婦2人で分けることになります。
子どもがいる場合の離婚手続き
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、「親権者」「養育費」「面会交流」という3つの重要なポイントをしっかり把握した上で手続きを進めていきましょう。
親権者を決める際のポイント
親権者を決める際には、「子にとって、どちらが親権をもった方がよりよいのか」という観点から考えることが重要です。
いったん親権者を誰にするか決めた後は、親の都合で勝手に変更することはできません。 しかし、親権者が適任ではなく子どもの成長に悪影響があるなどの場合、親権者を変更できることがあります。 親権者変更にあたっても、「子どもの利益のために変更すべきかどうか」が重要なポイントとなります。
親権のない親に「養育費」を請求できる
子どもの親権者となった親は、親権のない親に「養育費」を請求することができます。 養育費とは、未成年の子どもが成長するために必要なお金のことです。生活費や教育費、医療費などが含まれます。
養育費については、離婚の際に取り決めることが一般的ですが、離婚した後でも養育費を請求することはできます。 また、一度決めた養育費の額は変更できないわけではなく、場合によっては増額や減額ができます。
こうした離婚後の養育費請求や金額の変更について、話し合いでまとまらない場合は「養育費請求調停」という手続きを利用することができます。
離れて暮らす親も子と「面会交流」する権利がある
第1義的には、面会交流は、子どもの幸せや利益のために行われます。 他方、離婚をすると、どちらか一方の親は、子どもと離れて生活することになります。離れて生活する親にも、子どもと会って一緒に過ごしたり、連絡を取り合ったりする権利(面会交流権)があります。 したがって、たとえ、子どもと生活を共にする親が、「別れた相手と会わせたくない」と思ったとしても、正当な理由もなく面会交流を拒否することはできません。
もし、子どもと生活を共にする親から面会交流を拒否されて、話し合うことすらできない…という場合は、家庭裁判所からの履行勧告や強制執行といった措置を取ることができる場合があります。
ただし、面会交流をすることで子どもにとって良くない影響がある場合は、面会交流の本来の趣旨に反するため、拒否や制限が認められることがあります。
離婚成立後に行う手続きの流れ
離婚によって姓や住所が変わったり、配偶者の扶養から外れたり…といった変化があった場合、それに伴い、免許証など身分証明書の氏名・住所変更や、社会保険への変更・加入などの手続きが必要です。
また、離婚をすると、結婚している間は1つだった夫婦の戸籍が分かれることになります。
戸籍の「筆頭者」となっている人は離婚をしても戸籍に変化はありませんが、筆頭者ではない人は、離婚をすると戸籍を抜けることになります。
離婚をして戸籍を抜けた人が、自分の戸籍と姓をどうするかは、3つの選択肢から選ぶことになります。
- 結婚前の戸籍に戻り、旧姓を名のる
- 自分を筆頭者とする新しい戸籍を作り、旧姓を名のる
- 自分を筆頭者とする新しい戸籍を作り、結婚していた時の姓を名のる
夫婦に子どもがいる場合、原則としてその子どもは筆頭者の戸籍にとどまり、姓も変わりません。 そのため、もし、筆頭者ではない方の親が子どもの親権者となった場合、子どもと戸籍と姓が違うという状況が起こります。 戸籍と姓を子どもと同じにしたい場合には、家庭裁判所に申し立てて許可を得る必要があります(子の氏の変更許可)。
養育費や慰謝料を支払ってもらえない…対処法は?
離婚をするとき、養育費や慰謝料の支払いについて夫婦で合意したにも関わらず、支払いが滞っているような場合、内容証明郵便や家庭裁判所の措置によって支払いを促すことができます。