養育費は金額を決めた後でも、変更できる場合がある
離婚によって、法的な夫婦の関係は解消されますが、親子の関係は続きます。離婚して子どもと離れて生活するようになった親にも、子どもを扶養する義務があります。
そのため、親権を持つ親(親権者)は、親権のない親(非親権者)に対して、養育費を請求することができます。
養育費の金額は、夫婦の話し合いか、話し合いで結論が出なければ家庭裁判所の調停や審判で決めます。
金額は、一度決めた後はもう変更できないわけではなく、場合によっては増額・減額をすることができます。
話し合いで合意したら公正証書として残そう
減額を求めるために、相手と話し合い、合意できた場合は、減額分など新たに決まったことを公正証書の形で文書にしておくことをおすすめします。
公正証書とは、公証役場で 、元裁判官などの法律の専門家からなる公証人に作成してもらう文書です。公正証書には高い信用性があるため、のちに裁判などに発展した場合、強力な証拠になります。
話し合いでまとまらない場合は調停を利用しよう
話合いで合意できない場合には、養育費の額の変更を求めて、家庭裁判所の「養育費請求調停(減額)」を利用することができます。
減額が認められるのはどんなケースなのか
養育費の算定については、裁判所が金額についての目安(養育費算定表)を公表しています(2019年12月23日に、改訂版が公表されました)。 算定表で考慮されているのは次のような事情です。
- 子どもと生活を共にしていない親(養育費を支払う親)の年収
- 子どもと生活を共にしている親(養育費を受け取る親)の年収
- 子どもの人数
- 子どもの年齢
そして、この算定表を基礎に、個々の事情を加味して具体的な養育費の金額が判断されます。 したがって、算定時に考慮されたこうした事情に変更があった場合、養育費の増額が認められる可能性があります。たとえば、次のような事情です。
- リストラや会社の倒産によって収入がなくなった
- 再婚して扶養すべき子どもが増えた
- 親権者が、再婚や就職をしたことで収入が増えた
このように、養育費について決めた後で予想外の事情変更があった場合に、養育費の減額が認められる可能性があります。
単に「生活が苦しいから」「今まで通りの金額を払うことが嫌になった」「もっといい生活がしたいから」といった理由では、養育費の減額は認められません。
このほか、親権者が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合も、養育費の減額が認められる可能性があります。 養子縁組をすると、再婚相手と子どもとの間には法的な親子関係が成立し、第一次的には養親となった再婚相手が子どもを養い育てる義務を負うからです。 一方、再婚相手と子どもが養子縁組を結ばない場合は、非親権者が依然として第一次的な扶養義務を負うため、再婚を理由とした減額は認められない可能性が高いでしょう。 ただし、再婚相手の収入が非親権者よりも多い場合には、そのことを理由に減額が認められる可能性があります。 夫婦は婚姻費用(夫婦生活を送る上で必要となる費用)を分担するので、再婚相手の収入が多い場合、実質的に非親権者の収入も増加すると考えられるからです。
調停の手続の流れ
調停は、非親権者が、親権者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることでスタートします。 調停では、弁護士や医師など豊富な経験や専門知識を持つ「調停委員」が当事者の間に入り、「どのような事情変更があったのか」「どのくらい減額するべきか」といったことを中心に話し合いながら、お互いが納得できる着地点を探っていきます。 最終的に合意ができれば「調停調書」が作成され、その後は調停調書に書かれた内容に沿って養育費を支払うことになります。 話合いがまとまらなければ調停が不成立となり、自動的に審判の手続に移行します。審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、減額をするやむをえない事情があるかどうか精査し、減額を認めるべきか否か、またいくら減額するのかを判断します。