
妻がパパ活サイトに登録していた…男性と食事するだけでも不倫になる?【弁護士Q&A】
妻がパパ活サイトに登録し見知らぬ男性と食事に行ったことがわかった場合、妻や相手方男性に慰謝料などを求めることはできるのでしょうか。 金銭をやりとりして性的な関係を結んでいた場合は、慰謝料はいくら程度支払ってもらえるのでしょうか。 こうした疑問について、「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談事例と弁護士の回答を元に解説します。
妻がパパ活サイトで出会った男性と食事に行くことは不倫?
妻がパパ活サイトに登録し男性と会っていることを知った場合、相手の男性に何か制裁を加えることはできるのでしょうか。
妻が行なっているパパ活は不法行為でしょうか。
結婚して2年目になります。お互い会社員で妻は営業職をしています。最近妻の行動を不審に思い、悪いと思いながら妻の携帯を見てしまいました。妻は某サイトでパパ活?を行なっているようでした。サイトのIDとパスワードは分かりました。
サイト内のメッセージを見た限り体の関係は行なっていないように見えました。サイト内では既婚者である事を明示していました。
しかし、平日の昼間に複数の男性とカフェや飲食店に行っている事は確実みたいです。金銭の受け取りがあったのかどうかは不明です。LINE等は全て消している様で、どういうやりとりをしているのかどうかも不明です。
私は妻の事が好きですし、ショックのあまりどうすればいいのか分かりません。妻と既婚者と分かっていながら妻と会う男も許せません。妻には辞めて欲しいですが、言ったところで変わらない気もしています。離婚は正直考えていません。
1. 妻とパパ活を行なっている男に制裁を与える事は出来ないのでしょうか。
2. 制裁を与える事が出来るのであれば何をやっておけば良いでしょうか。
弁護士の回答原田 和幸弁護士
カフェや飲食店に行っているというだけであれば、不法行為とは言えないと思いますので、それだけで損害賠償請求(民法709条、710条)というのは難しい印象です。
性的な関係があったら慰謝料はどの程度になる?
妻がパパ活サイトで知り合った男性と関係を持ってしまった場合、妻や相手の男性に慰謝料請求することは可能でしょうか。また相場はだいたいいくらくらいなのでしょうか。
妻の不貞行為への慰謝料について
うちの妻があるパパ活サイトに最近登録し、昨日ホテルで男性と会い、性行為をしたようです。
登録サイトをみると、既婚であることをオープンにしており、はじめからお金目的の身体の関係を前提としているようです。
出会いサイトからラインに移った後のメッセージについては、全て証拠はあります。たとえば「お互いの相性があえば10万で特別な関係OK」と相手と了解し合っている文面と、ホテルで待ち合わせして「今着いた」と連絡している文面などです。また相手の写真と下の名前までわかっています。
また今朝、妻の財布を確認すると確かに10万以上の金額がありました。現場の写真はありません。以上の経過をふまえ、相手の男性および妻から慰謝料をとることは可能でしょうか。
弁護士の回答岡村 茂樹弁護士
1. 相互に関連する裏付けがあるようです。
2. 妻に対する慰謝料請求は可能です。
3. 男性も、身元が分かれば良いのですが。
妻の不貞行為への慰謝料について
妻への慰謝料はいくら程でしょうか?
弁護士の回答岡村 茂樹弁護士
離婚するなら200万円前後、しないのであれば150万円が上限でしょう。