内縁の夫が婚活サイトに登録…離婚原因になる?
独身を装って婚活サイトに登録していることは、離婚原因になるのでしょうか。
夫が婚活サイトに登録している
内縁の夫(住民票上もなっています)が婚活サイトに登録しているのを知りました。(未婚者のみ登録可能のサイトです)
この場合、どの段階から夫が有責となりますか。
内縁関係を解消する準備をしているのだと思います。最近では出会い系や風俗通いを知りずっと悩んでおり、このことを尋ねると怒られます。
弁護士の回答理崎 智英弁護士
> この場合、どの段階から夫が有責となりますか。
婚活サイトに登録しているだけでは、有責(離婚原因がある)とはいえないと思います。
もっとも、これまでも出会い系や風俗通いをしていたという過去があるのであれば、それらの事情を併せて考えると、夫の有責性が認められる可能性はあります。
独身だと騙された女性は慰謝料を請求できる?
婚活サイトで出会った男性が独身だとウソをついていた場合、騙された女性は慰謝料を請求できるのでしょうか。
婚活サイトで相手が既婚者だった場合の慰謝料について
婚活サイトで知り合った相手が既婚者でした。
婚活サイトで知り合い、3か月付き合いました。相手の男性は30代公立高校教諭。身体障害者の20代妹と同居とのことでした。結婚の話も出ていて肉体関係を毎回重ねていましたが、夜に連絡が取れないことや言動がおかしいので私の方から別れを告げました。
最近お互いにまた連絡を取るようになり、彼はまた独身でフリーだから付き合ってほしいと言っていますが、身体障害者の妹と言っていたのは実際には奥様で子供が生まれたばかりと言うことをフェイスブックから知りました。
彼は私と別れた後もすぐ婚活サイトに登録しており常習犯と思われます。お付き合いしている間、奥さんは妊婦だったようです。この場合慰謝料は請求できますか?
交際中のメッセージのやりとり、写真、婚活サイトで彼から申し込みがあった際のやりとりも全て保存してあります。
弁護士の回答岡田 晃朝弁護士
人格権侵害貞操権侵害で請求できる場合があります。ただ、それなりに悪質な事情や騙されてきたことの証拠は必要でしょう。
また、弁護士費用を考えれば、大きな金銭メリットはないかもしれません。
妻から訴えられたら騙されたことをどうやって証明する?
交際していた男性の妻から訴えられた場合、独身と嘘をつかれていたことを証明するために、どんな手段があるのでしょうか。
不貞で訴えられたが、既婚と知らなかった
お付き合いをしていた男性の妻から不貞で訴えられましたが、相手男性が既婚であると知らなかったです。
そもそも出会いが独身者かつ結婚相手を探す目的でのみ登録出来る婚活サイトです(しかし、独身であるというのは自己申告)。
裁判の中で、原告は婚活サイトで出会ったと被告が証明してないので、婚活サイトで出会っていない可能性が高いと主張してきてます。
ここで、既に退会済の婚活サイトに連絡をしたところ、「裁判所等の要望があれば当時のマッチングやメールのやりとり等を開示します」と言われました。
弁護士つけてないのですが、裁判所にお願いすればサイトに当時のマッチングなどの利用履歴の開示をお願いする書類などを発給してもらえるのでしょうか?
弁護士の回答岡村 茂樹弁護士
1.婚活サイト宛の調査嘱託を裁判所に申請します。
2.裁判所の嘱託があれば回答するとの婚活サイトのコメントも付記します。