離婚せずに200万円の不倫慰謝料は高すぎる?
離婚はしないのに、不倫の慰謝料で200万円は高額なのでしょうか。減額の交渉は、弁護士に依頼せずに当事者同士ですることは可能でしょうか。
不倫の慰謝料請求。減額交渉がしたい。
上司(男性)と不倫をしてしまい、奥様から200万円の慰謝料を請求されました。上司は12歳年上。4歳と7歳のお子さんがいます。交際期間は半年で体の関係は10回未満です。
不倫していたことがばれてしまい、最初に奥様から内容証明郵便で『不貞行為について認める事と、二度と旦那様に接触をしないという誓約書を書いて下さい』という内容で通知書が届き、それを書かない場合や反省がない場合は慰謝料を請求すると記載されていました。
私は不倫の事実を認め、この通知書通りに『誓約書』をすぐに作成し謝罪文も添えて送付しました。
すると、その後に再度、内容証明郵便で『反省しているもののそれで気持ちは癒されるわけではないので慰謝料200万円を請求します』という内容の通知が届きました。
慰謝料を払う義務があると思うのですが、200万円というのは高額で支払いができないので、減額交渉を考えています。
1 今回の場合、減額交渉は可能ですか?
2 今回の場合、概ね慰謝料の相場はいくらくらいですか?
3 減額交渉をするにあたって、理由として書くべきこと何でしょうか(交際期間が短いこと等…)
4 求償権は最初から放棄して減額交渉をしたほうがいいですか?
弁護士の回答吉丸 雄輝弁護士
1 今回の場合、減額交渉は可能ですか?
→可能です。
2 今回の場合、概ね慰謝料の相場はいくらくらいですか?
→もっと詳しい事情がないとより正確なことはいえませんが、一般論としては、佐賀だと不貞の慰謝料は、判決までいって100万円認められれば多いといわれています。家裁の上席裁判官が言っていたので、一つの目安にはなると思います。ただ、長い期間この問題を抱えることになりますし、疲労など相応の負担はあると思います。
3 減額交渉をするにあたって、理由として書くべきこと何でしょうか(交際期間が短いこと等…)
→同種事案と比較して高額である、と言いきっていいと思います。厳密に言うと、全く同じ事案はないですが、「弁護士に話を聞いたら、高額だといわれた」でいいと思います。この理由は、ご質問者様が想定していたものとは違うかもしれませんが、相手のこれまでの態度からすると、交際期間等を今の段階で伝えてもあまり効果はない気がします。もっと端的に「高すぎる」と伝える方がよいかと考えていますが、感情的にならざるを得ない問題なのでどちらにしても効果はあまりないかもしれません。裁判所は交際期間等を考慮しますが、当事者本人にそれを求めるのは難しいと感じています。
4 求償権は最初から放棄して減額交渉をしたほうがいいですか?
→相手は今後も婚姻関係を続けるようなので、効果はあるかと思います。「○万円の支払いに応じてくれるなら、あなたの夫への求償権は放棄して全て私が払います」などです。
冒頭記載のとおり、裁判をされたほうが金額が200万円よりも低くなることはありえます。「○万円で応じないなら裁判をして下さい」などです。ただ、裁判される覚悟が必要なので、今の段階で伝えるかは微妙なところです。
なお、一人で対応するのが辛いときは、弁護士に相談するのもよいかと思います。法テラスを利用できれば、分割払いも可能なので検討してもらえれば幸いです。着手金の金額も法テラスに相談すれば教えてくれます。
「離婚する」と言って慰謝料を300万円請求…しなかったら減額できる?
「離婚する」と言って高額な慰謝料を請求してきたのに、実際は離婚しないような場合、慰謝料の減額を求めることはできるのでしょうか。
不貞行為による慰謝料を請求されています。加害者側から動けますか?
不貞行為による慰謝料を請求されています。加害者側から動けますか?
不倫相手の奥様から慰謝料300万円を内容証明にて請求されました。その後弁護士を立てずやりとりしています。
私にも夫がおり、離婚はしません。相手方夫婦は離婚することになったそうですが、現状は別居も離婚もしていません。
離婚していないのであれば300万円は高額だと思い、支払えない旨を伝えたところ、奥様から先に100万円を支払い、離婚が成立したら追加で200万円を支払ってほしいと言われました。ただ、奥様が専業主婦で小さいお子様がおられること、持ち家のローンが残っていること等、相手方夫婦の事情から離婚は今すぐはしないようです。
そこで2点質問です。
1、もし離婚が1年や2年先になったとしても不貞が原因であると判断され、奥様の希望される300万円の請求が全て認められる可能性は高いのでしょうか?
2、私達夫婦は再構築したいので、早期に相手方夫婦との関係を断ち切るのが希望です。
ですが、奥様が裁判を起こしたりしない限り、このまま相手が離婚するまで待つしか手立てはないのでしょうか。私が弁護士を立てれば、先延ばしにされることを回避できる可能性はあるのでしょうか。早期解決したければ、相手方夫婦が離婚しておらずとも、奥様の希望される額を払うしかないのでしょうか。
弁護士の回答黒岩 英一弁護士
1、もし離婚が1年や2年先になったとしても不貞が原因であると判断され、奥様の希望される300万円の請求が全て認められる可能性は高いでしょうか?
→個別判断ですので分かりませんが、一般に300万円は相場でも高い金額ですので、認められる可能性は低いと思います。また、時間が経てば経つほど、離婚の原因が不貞にあったといえなくなる可能性はあります。
2、私達夫婦は再構築したいので、早期に相手方夫婦との関係を断ち切るのが希望です。
ですが、奥様が裁判を起こしたりしない限り、このまま相手が離婚するまで待つしか手立てはないのでしょうか。
→債務不存在確認請求訴訟を提起することは一応可能です。
>私が弁護士を立てるなりすれば、先延ばしにされることを回避できる可能性はあるのでしょうか。
→はい、できる可能性はあります。
不倫慰謝料を請求された裁判で負けたとき家族の財産が強制執行される可能性はあるのか
不倫慰謝料を請求された裁判で敗訴した場合、本人が支払わないと家族の財産に対して強制執行されるようなことはあるのでしょうか。
不倫の慰謝料請求をされています。強制執行は結婚相手や家族にも被害は及ぶのですか?
不倫の慰謝料請求をされています。強制執行は結婚相手や家族にも被害は及ぶのですか?
私の嫁が元不倫相手の嫁から不倫が原因で離婚した為、慰謝料300万の請求されています。不倫があったとされているのは2年前の話です。此方は20代 相手は30代で会社の上司でした。
当時相手からパワハラや暴行を受けており、嫁は恐怖のあまり断りきれずに言われるがままにしていたところ元不倫相手の嫁に見つかり不倫慰謝料請求をされたそうです。
慰謝料を一切払いたくないのですが、こちらには当時受けていた暴行などの証拠が一切ありません。原告側は私の嫁と不倫相手の一緒に写っている写真を提出して来ました。
1、この場合まともに裁判をしても勝てる見込みは少ないでしょうか?
2、もし負けて強制執行になった場合、今の旦那である私や家族にも被害は及ぶのでしょうか?
弁護士の回答原田 和幸弁護士
> 1、この場合まともに裁判をしても勝てる見込みは少ないでしょうか?
→一般的には300万円は高いと思いますので、減額できる可能性は十分あると思います。
近時の判例で、不貞相手に原則、離婚慰謝料は認められないとの判断もありますし。
> 2、もし負けて強制執行になった場合、今の旦那である私や家族にも被害は及ぶのでしょうか?
→相談者や家族の財産は関係ないと思います。