児童手当は財産分与の対象か
結婚している間に築いた預貯金などの財産は、離婚するときに夫婦で分け合います(財産分与)。では、結婚している間に受給した児童手当を、子どものために貯金していた場合、それは財産分与の対象になるのでしょうか。
相談者の疑問
離婚協議中の旦那と別居中です。
児童手当の振込み口座は私(妻)名義です。児童手当だけは手をつけず、子どものために約50万円貯めました。この口座は生活費の口座ではないので9割児童手当と数万円の入金のみです。
離婚が成立した場合の財産分与に、この児童手当の約50万円も対象になるのでしょうか?親権者は私(妻)です。
弁護士の回答大村 真司弁護士
理屈上は、児童手当であっても、他の財産との区別が客観的にできない場合には、財産分与の対象となってしまう可能性があります。
振り込まれた直後であるとか、その口座にはその他の入金はないなどの事情があれば、例外的に認められる場合がないとはいえないですが。
事情を説明した上で、承諾を得られれば一番いいですが。
他の財産と区別できない場合、児童手当も財産分与の対象になるようです。
離婚に向けて別居中の児童手当は誰が受け取れる?
離婚に向けて別居中の児童手当は、父親と母親のどちらが受け取れるのでしょうか。
相談者の疑問
児童手当を受給しておりますが、離婚協議期間中の児童手当は父親、母親のどちらがもらうべきなのでしょうか?現在は父親の方が受給しています。
離婚協議中で子どもは母親と同居して現在は父親とは別居中です。父親は離婚協議中につき、婚姻費用分担金を母親方に支払っており、同居はしていないですが、子どもの扶養をしている状態です。
弁護士の回答原田 和幸弁護士
別居されているのであれば、子を監護しているほうが児童手当を受給する資格があります。
現時点で父方に受給されているということであれば、父の同意があれば振込み先の変更手続きができると思いますが、同意がないと基本的に変更手続きができません。
ただ、離婚調停を申し立てるなどして離婚の協議が客観的に進められている状況があれば、父の同意がなくても変更できる場合があります。詳しくは該当の自治体に尋ねてみてください。
別居中の場合、子どもと一緒に暮らして養育している方の親(監護者)が、児童手当を受け取ることになるようです。 もう一方の親の口座に手当が振り込まれている場合、振込み先の変更をするには、原則として相手の同意が必要です。 ただし、離婚調停を申し立てているような場合は、相手の同意なしに変更できる可能性もあるようです。
離婚した場合、児童手当は誰が受け取れる?
夫婦が離婚し、親権者と監護者が異なる状態になった場合、手当はどちらが受給できるのでしょうか。
相談者の疑問
児童手当は誰が受給できますか?
離婚し父親が親権者ですが、今後は親権はそのままで監護養育は母親がすることになりました。今まで父親が児童手当を受け取っていましたが、今後は誰が受け取れますか?
弁護士の回答川崎 政宏弁護士
児童手当は、子の監護をしている者に受給資格がありますが、形式上の資格者が受給資格消滅届を提出してくれない場合は、市役所の窓口で現実の監護状況がわかる書面を提出して対応してもらえることが多いです。
たとえば、離婚調停の期日通知書とか、離婚調停係属証明書などです。元夫が親権者なので、監護者変更の調停調書などがお手元にあれば一番よいのですが。
離婚後、親権者と監護者が異なる場合、監護者が児童手当を受給することができるようです。
まとめ
結婚している間に受け取っていた児童手当は、財産分与の対象となるようです。子どものために手当を貯金していた場合でも、そのお金は夫婦で分け合うことになるでしょう。 児童手当は、離婚に向けた別居中も、離婚後も、受け取ることができます。原則としては、子どもと一緒に暮らして、養育している親(監護者)が受け取ることになるようです。