
事実婚の場合の浮気の慰謝料
結婚している夫婦の場合は、不貞行為をした配偶者に対して慰謝料を請求することができます。では、事実婚(内縁関係)の場合はどうなるのでしょうか。
- 内縁関係でも慰謝料を請求できるのか
- 内縁関係が成立するポイントとは
- 子どもがいる場合、別れた後の養育費を請求できるのか
これらの疑問について「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談事例と弁護士の回答をもとに解説します。
内縁関係の相手に慰謝料を請求できる?
内縁関係のパートナーが自分以外の異性と性的関係を持った場合に、慰謝料を請求できるのでしょうか。
相談者の疑問
内縁関係とはいったいどの段階からそうなるのですか?結婚を前提に同居している彼女が、他人と肉体関係を持った場合は、訴えることは可能ですか?
弁護士の回答原田 和幸弁護士
具体的な基準があるわけではありません。夫婦同然といえる事情が必要となりますが、たとえば、長期間一緒に住んでいる、生計を同一にしている、住民票が同一、親戚・子どもの行事に夫婦として参加し、周りからも夫婦として見られているなどの事情から判断されます。
内縁といえる事情、あるいは婚約があるなら、慰謝料請求は考えられます。
内縁関係に具体的な基準はないとのことですが、一般的には「夫婦同然といえる事情」が必要とのことです。 長期間一緒に住んで生計を共にしていたり、周りからも夫婦として見られているなどの事情があれば、内縁関係といえるでしょう。 自分と相手が内縁関係といえる、もしくは婚約をしている間柄であれば、他の異性と性的関係を持ったことを理由に、相手に対して、慰謝料を請求することができるようです。
内縁関係でも養育費を請求できるのか
内縁関係で子どもがいる状況で別れた場合、相手に養育費を請求できるのでしょうか。
相談者の疑問
内縁中に内縁の夫の子どもを出産後、内縁を解消し、子どもは認知していません。内縁の夫は母親教室や通院、立会い出産にも関わっています。相手は借金もあり犯罪行為もしていたので、婚姻できませんでした。
この場合、子どもの養育費は請求可能でしょうか?
弁護士の回答福山 勝紀弁護士
まずは父親に認知してもらう必要があります。法律上父子関係を成立させてからでないと養育費が請求できませんので、認知調停と養育費を求める調停を行われるのがよいかと思います。
内縁関係の解消で相手方に養育費を請求するには、前提として父親の認知が必要とのことです。父親が認知していない場合には、認知調停と養育費を求める調停を併せて申し立てる必要があるでしょう。
まとめ
内縁関係の相手が他の異性と性的関係を持った場合でも、夫婦同然といえる間柄であれば、結婚している夫婦と同じように慰謝料を請求できるとのことです。 内縁関係の相手との間に子どもの養育費を求めるためには、相手が父親だった場合は、まず認知してもらう必要があるようです。