調停に付す審判において提出した意見書の内容を、再度主張書面として提出すべきか
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この度はお世話になります。
相手方が監護親の面会交流調停中のものです。
面会交流調停が調停に付す審判となりました。
審判書の内容を間接強制が可能な内容にするよう意見書を裁判所あてに提出した後、審判書が発行されました。
発行された審判書の内容は、間接強制が可能な内容ではありませんでした。
その後、相手方が異議理由書を提出したため、調停から審判に移行しました。
提出した意見書の内容は、相手方に伝わっていません。
上記のように審判に移行した場合、意見書にて提出した内容を改めて陳述書もしくは主張書面として裁判所に提出したほうが、私の主張が通りやすいかを教えていただけますでしょうか?
相手方が面会交流に否定的なため、間接交流が可能な審判書に持っていきたいと考えております。
お手数ですが、ご意見をいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。