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タッチして回答を見る1 調停調書には、当然あなたの義務として、子どもを面会交流させる旨記載されているでしょう。
2 しかしその方法が記載されていないのであれば、祖父母に付き添ってもらって、面会交流を実施することも可能なはずです。
3 あなたと相手方の面会交流ではないのですから、祖父母に代わりに付き添ってもらって大丈夫でしょう。 -
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ベストアンサータッチして回答を見るいわゆる受け渡し方法を具体的に定めて、祖父母の関与を排除しているような例外的な場合を除けば、受け渡しを祖父母が協力することは何ら問題はなく、むしろ当事者が直接受け渡し場面で遭遇するとトラブルが生じやすいときは、親族が受け渡しを担っておられる方は少なくないです。
今回は、調停調書で何も書かれていないので、問題ありません。先方が面会交流の履行義務者にこだわるのであれば、祖父母はあなたの履行義務を補助する履行補助者なので、何の問題もありません。 -
相談者 919106さん
タッチして回答を見るお返事ありがとうございます。助かります。
調書をしっかり確認したところ、相手方は、申立人に対し、申立人が第二項記載の未成年者と月一回程度、面会交流することを認める。具体的な方法の内容は、この福祉に慎重に配慮して当事者間で事前に協議するとしかかいてませんでした。
この書き方はご回答いただいた内容の1に該当するのでしょうか?
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
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