子どもの代理での慰謝料請求について
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内縁関係にあった相手方と養育費・面会交流と調停し成立しました。
子どもは5歳と3歳。
子どもの親権は当方が持ち、面会交流は間接的なもので誕生日等に年3回以上贈り物をするとなったのですが、先日子どもの誕生日にプレゼントは来ませんでした。
子どもも会いたいと言っており、本来なら直接会ってほしいところを相手方が拒否し、間接交流から始めることになりましたが、
調停が成立してから半年も経たないうちからこういうことになり、腹立たしいです。
1.子どもが会いたいと思っているのに親が会わないことはネグレストにあたりませんか?
2.児童虐待防止法違法等で罰せられませんか?
3.子どもの代理として慰謝料を請求することは可能ですか?
子どもが寂しい思いをして傷ついているのに、
新しいパートナーを作り笑ってSNSに幸せアピールしている相手方に対して、何とか罰してほしいです。
ご助言をよろしくお願い致します。