面会交流の調停中です。間接強制の効力のある条文を作成したいのですが
- 2弁護士
- 2回答
先妻に面会交流の調停を取り下げられましたので、新たに私が申し立てを行いました。先妻は子供達と面会交流をさせる事に非常に消極的なので、ここで間接強制が認められる様なしっかりとした条文を作成したいと思っております。
面会頻度、日時、宿泊を含む面会交流、門限など、かなり細かな条文をパソコンから過去の事例等を参考にして作成しました。次回3度目の調停を迎えようとしています。
ここで教えて頂きたいのですが、先妻はどうしても携帯電話や自宅の電話番号を教えたくないようです。一応教えてくれたのは、迷惑メールや不要なショッピングの広告が山ほど送信されて来て、パソコン上で放置状態のメールアドレスでした。
これは先妻と生活を共にしていた時に、1台のパソコン共用しておりましたので記憶に間違いありません。
このようなアドレス先を教えてくれたとしても、何か急なメールを私が送信した時先妻が気がつかない恐れがあります。
そんな信用の出来ないメールアドレスだけを、先妻の連絡先として条文に記載した際、何か事が起きて間接強制をしようとした時に、「電話番号も記載されていない上、普段使用されていないメールアドレスでは間接強制が認められなくなるのでは」と思うのです。
素人考えでは双方の電話番号(自宅又は携帯電話)は、絶対に条文に記載するべき事だと思います。またどうしても先妻が電話番号を教えたくないのであれば、少なくとも日常使用している携帯電話のメールアドレスを教えてくれないと、間接強制の効力がない条文となってしまうのではないかと心配しております。
「面会交流の条文に双方の電話番号を記載する事は絶対条件か?」また緊急時に私が送信したメールが先妻から返信されそうもないメールアドレスを記載して良いものなのか?」教えてください。