独自ルートは許されるのですか?
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面会交流の拒否をしている親権者に対し、民事訴訟を提訴
親権者とは3年前ぐらいに和解離婚してから面会交流を続けています。
去年5月親権者が面会交流の全面禁止を求め、審判を申し立てて、現在審理中です。
調査官調査では私のブログが事件本人のプライバシーの侵害に当たるとして、面会交流の全面禁止するべきと調査官が意見を述べています。
審判が今月 決定されます。面会交流は禁止されると思います。
娘も今年小学校です。
娘が嫌がらない 望んでいるなら 面会交流以外で娘と接触 交流したいです。
どこまでなら、面会交流が禁止でも、独自の接触 交流が許されるのですか?