回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 新潟県1位
タッチして回答を見る相手の意向とは関係なく戸籍は移動します
-
- 弁護士ランキング
- 岡山県2位
ベストアンサータッチして回答を見る離婚の場合、子の氏の変更審判は、相手の意向は確認せず、裁判官が1週間ほどで許可してくれます。
それをもって入籍届をすれば、お子さんが父親の氏から母親の氏に代わるとともに戸籍もあなたと同じになります。相手方の協力は同意も不要ですし、手続きへの協力も必要なく、あなた一人ですべてできます。
細かい手続きは家庭裁判所から許可書とともに送られてきます。 -
タッチして回答を見る
> 母親の方に戸籍は移せないのでしょうか…
母が親権者なら、父の同意は要りません。
家裁で子の氏の変更許可をもらって、役所へ届ければよいと思います。
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから