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回答1
お子さんを誰の戸籍に入れるかという問題なので、親権とは別です。
15歳以上ですから、お子さんの意思で手続します。
裁判所から子の氏の変更の許可を受けて役所に入籍届を出せば、母の戸籍・母の氏になれます。
もっとも、母が母方祖父母の戸籍に戻している場合は、先に新しく母を筆頭とする戸籍を作る必要があります。
同じ戸籍に3世代は入れないからです。
回答2
扶養は戸籍とは直接関係がないので、生活実態で要件をみたせば、認められる可能性はあります。 -
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- 東京都10位
タッチして回答を見る1,家裁の許可が必要になります。
2,戸籍に関わらず、実際に、生活費の援助を受けている場合は、被扶養者と言えます。
扶養家族ですね。
この投稿は、2022年07月時点の情報です。
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