慰謝料請求 求償権について
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相談の背景
夫が浮気しました。W不倫でした。
私は弁護士さんに相談して、浮気相手だけに慰謝料を請求しました。夫とは別居しています。慰謝料額100万で示談となる予定です。
弁護士さんからは多分不倫相手から求償権を使って旦那に半分の額の50万位は請求がくると思うと言われています。そしてこれは弁護士さんには伝えてないのですが、私に対して夫が慰謝料として50万〜100万を支払うように話合って決めています。
質問1
この場合、浮気相手から求償権で旦那に50万位請求が来た場合、旦那は浮気相手に支払いをしなければならないのでしょうか?もしくは私が不倫相手に50万を返す事になるのでしょうか?