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タッチして回答を見るお困りかと思いますが、お答えいたします。
あくまでもケースバイケースで何ともいえませんが、直接的には、お子様からの慰謝料請求は考えられるかもしれませんし、これにより婚姻関係が破綻したということで、離婚慰謝料の主張がなされる例はあります。そもそもそれが違法行為にあたるといえるのかも問題になりそうですね。様々な争点があり得ますので、直ちに認められるというものでもないようには思います。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
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離婚での慰謝料は,夫婦間の関係を破綻させた者はどちらか・その程度は,という観点から決まります。
妻側としては,子どもへの暴力も一因となって夫婦間の関係が破綻したという言い分で,一応,主張としては成り立ちます。
あとは妻側がどこまで証明できるか・手を上げた時期や回数などの問題となってきます。 -
相談者 969208さん
タッチして回答を見るお二方の先生、お忙しい中ご返信ありがとうございました。
この投稿は、2020年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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