有責配偶者への婚姻費用と慰謝料について
・妻の不貞が判明しております。
・妻側に代理人の介入があります。
・調停は不調。婚姻費用は夫側→妻へ月々の支払いがあります。
【証拠】
⑴夫にて妻の不貞調査(調査会社にて手配)済み。
⑵妻側代理人も不貞の事実については認めております。(不貞の事実を認めた代理人との交渉のボイスレコーダーの通話記録を残して保全あり)
【争点】
・有責配偶者側の主張は不貞が原因ではなく、性格の不一致などで離婚をしたい。
・当方の主張は有責配偶者の不貞が原因で生じた離婚と不貞行為についての慰謝料を請求したい。
【相談したい事項】
①有責配偶者への支払い済みの婚姻費用の返還請求は司法上妥当か否か。
経緯:調停では和解を前提としており、不貞の立証資料【証拠】⑴⑵の提出は未提出で不調、婚姻費用を支払う事となりました。
②慰謝料額について、妥当か否か。
経緯:現状では100万-200万で提示中
不貞が原因で離婚に至る際の相場として、婚姻継続時50-100万 離婚時100-200万 悪意の場合200-300万と見込み提示。
同居中の生活費(家賃、水道光熱費、食費等)は全て夫側にて負担。
就労状況 夫:有職者、妻:無職
③最終的に賠償請求可能な金額の見込はいくらか?
※債務者側の支払い能力は不問としてご教示お願い致します。
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みんなの回答
1.不貞を働いた妻が不貞相手のもとに走って不貞相手と同居というのであれば,婚費請求は信義に反して認められないことがあり得ます。
2.不貞一般では,婚費請求を拒めません。
2019年02月06日 13時40分
1については、理解致しました。ご教示ありがとうございます。
2についてですが、法律の定める夫婦間の協力扶助義務は、夫婦であるための基本的な義務となっていますので、何かの理由で別居をしても婚費の分担義務が消滅しないという解釈に基づくものと解釈しますが、有責配偶者が受ける制限についての取り扱いはどのようになるのでしょうか?
2019年02月06日 15時35分
1.そのとおりです。
2.有責配偶者でも変わり無しです。
有責配偶者が受ける制限についての取り扱いはどのようになるのでしょうか?
1.婚費の制限ではなく,不法行為の慰謝料の場面で解決です。
2019年02月06日 15時40分
その場合の積算として
【現状請求している慰謝料+既払い婚費=不法行為の慰謝料】
として請求をするといった解釈になるのでしょうか?
それとも不法行為は悪意であるとの解釈として200-300万の請求するといった解釈でしょうか?
知識、経験の不足があり申し訳ございませんが、ご教示よろしくお願い致します。
2019年02月06日 21時25分
2.既払いの婚費の返還請求が可能な場合の法的構成は,不当利得返還請求です。
2019年02月07日 07時54分
よく理解ができました。
2019年02月07日 21時55分
1.いいえ,どういたしまして。
> よく理解ができました。
1.お役に立てて良かったです。
2019年02月08日 07時53分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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