法律相談一覧
-
元旦那の名義の車での事故廃車
元旦那の車での事故で廃車になりました。保険名義は私です。以前名義変更をして欲しいと申し出たところ、ずっと車のローンは私が払っていましたが、離婚後50万程の残は元旦那が払っています。それを払わないと名義変更しないと弁護士からの通知がきました。税金も私が払えないようにしてあります。この場合元旦那は、お金を請求してくると考えられますが、その場合保険金を...
- 弁護士回答
- 1
-
-
-
離婚による代理人弁護士から通知 ベストアンサー
通知文について自分なりの誠意ある金額に納得しない場合はどうなりますか?例えば再度この項目はこうしてという要求の通知がくる。もしくはすぐに調停となる等教えていただけますか?
- 弁護士回答
- 2
-
-
公正証書 慰謝料 住所通知 ベストアンサー
夫が不倫をし、 不倫女と慰謝料分割払いの為公正証書を作成予定です。 この公正証書を作成途中に 男も女も現住所から引っ越して 同棲を始めます。 公的本人確認書類(免許証等)は 会社にバレたく無い等から 変えない可能性があります。 私にも嘘を繰り返すので 住所を教えてもらえない可能性があります。 送達証明書も貰いたいので、作成完了時に女には...
- 弁護士回答
- 1
-
-
口頭弁論の日付の通達について ベストアンサー
口頭弁論など、こちらが出席していない時の次回の日付などについては、いつどのように通達されるのでしょうか。自宅に通知が来るのか、弁護士を入れていたら弁護士経由で聞くものですか。
- 弁護士回答
- 1
-
回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
車は財産分与でどのように扱ったのですかね。
車の実質上の所有者は、あなたになったんですかね。
なぜ50万を払ったのかわかりませんが、あなたに
とっては不当利得になりますかね。
保険金が出るならあなたが取得するでしょう。
不当利得なら、返還請求されるでしょう。
詳しい説明が必要なので、お近くの無料相談に行かれた
ほうがいいでしょう。
この投稿は、2019年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談を見た人はこちらも見ています
-
通知書は証拠がなくても送れる? ベストアンサー
彼氏の元妻から婚姻中の不貞行為に対する慰謝料100万請求の通知書が代理人の弁護士から届きましたが私が付き合ったのは離婚後なので証拠があるはずないのですが何の証拠もなく元妻の主張だけで送れるものでしょうか?
- 弁護士回答
- 4
-
-
弁護士からの通知書
先日、不貞相手の旦那の弁護士より慰謝料請求の通知書が届きました。 不貞行為により婚姻生活が破綻との事です。 この場合、婚姻生活が破綻とは離婚したという事でしょうか? 本当は離婚していないのに、離婚したとして慰謝料を上乗せしている可能性は有るのでしょうか?
- 弁護士回答
- 3
-
-
不貞の慰謝料に関する通知書について ベストアンサー
以前、ある法律事務所からいきなり電話があり、あなたが妻と不貞関係になっている。ご主人が慰謝料を求めている。と言われました。LINEのやり取り見ると不貞は明白ですよと言われましたが、不貞はないです。確かにLINEの内容だと疑われても仕方ない内容でした。しばらく何もなく着信が2度ほどありましたが、ワンギリとか。出れるわけありません。その後、今日、自宅に特定記...
- 弁護士回答
- 6
-
-
ローンが残ったままの車の名義人変更は可能?
1年前に離婚し、元旦那名義の車を私が乗っています。 ローンも元旦那名義で組んでいるので慰謝料という形で支払いをしてもらう約束をしてるのですが、ローンが残ったまま私に名義人を変更は可能ですか? 税金の支払い通知などが元旦那に届いて、その時に通知書を貰うために会ったりしないといけないのが嫌で仕方ありません。
- 弁護士回答
- 5
-
-
慰謝料請求の通知書がきたのですが ベストアンサー
今付き合っている彼の奥さんから弁護士をとおして慰謝料請求の通知書が届きました。私はこの通知書が届くまで彼は離婚していると思っていて彼も離婚はしていると言ったのでなんの疑いもなく今まで付き合っていました。内容としては300万円を今月末までに払ってください。支払い等誠意のある対応が見られない場合は法的措置をとるという事です。 私も嘘をつかれて付き合って...
- 弁護士回答
- 4
-
-
離婚 公正証書 通知義務について
公正証書にある通知義務なんですが、「甲及び乙は、互いに、住所、連絡先を変更したときは、遅滞なく相手方に連絡先するものとする。」と書いてあるんですが、相手が慰謝料、養育費の支払い終わるまでなんでしょうか? それとも、一生連絡しないといけないんでしょうか?
- 弁護士回答
- 2
-
新しく相談をする
新しく相談をする 無料弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから