回答タイムライン
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タッチして回答を見る中絶費だけじゃ納得いきません。通院費や慰謝料は取れるのでしょうか。
本来は妊娠の責任は、お互いにあり、中絶費用は折半、慰謝料は認められていません。 -
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タッチして回答を見る通院費や慰謝料は取れるのでしょうか。
→話し合いをして相手が支払ってくれない場合に、仮に裁判を起こしたとしても、中絶費用は本来であれば折半のところ先方が全額負担する、という和解が既に成立していることに照らせば、さらに通院費用の支払を認めてもらうのは難しいと思います。慰謝料は、上記の和解の点からも、また、相手において不法行為があるとは認められないことからも難しいと思います。
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る>通院費や慰謝料は取れるのでしょうか。
かつては、中絶による慰謝料の請求は認められない傾向でしたが、最近は少しずつ変わってきています。
最近では、慰謝料100万円及び中絶費用の支払いを認めた裁判例や慰謝料50万円を認めた裁判例があります(補足「原告と被告との共同行為であるといえるから、賠償すべきは後記損害の2分の1とするのが相当である。」とされており、認定額の2分の1の支払いを認めています。)。
ただし、双方の裁判例とも男性側の対応に明らかな問題がある事例であるといえ、中絶をしたから必ず慰謝料請求が認められるとは限りません。
本件では、和解が成立することに鑑みると、難しいと思われます。 -
タッチして回答を見る
通院費や慰謝料は取れるのでしょうか。
すでに全額中絶費用を負担するという和解が成立しているようですから,一般的には難しいと思います。
仮に和解がなくても,慰謝料は一般的に難しいと思います。 -
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タッチして回答を見る合意の上での性交渉なので、慰謝料が成立する可能性は非杭でしょう。本来、中絶費用も折半が原則になるところです。通院費については支払いの可能性はありますがこれも折半なので、中絶費用全額をもらっているのであれば、相手が拒否する場合には難しいと思います。
この投稿は、2015年02月時点の情報です。
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