片親疎外症候群は、有効なのでしょうか?
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審判で決まった面会交流を元妻が妨害する。だから再調停
面会交流の再審判の結果
1 相手方は、本案(現在の審判)が確定するまで、 2ヶ月に1回 ?曜日 2時間 ?館で、面会をさせなければならない。
2 相手方及び、相手方の母親と姉は、面会交流に立ち会うことができる。
頻度は感情的対立が強いことを理由としています。
行事参加は時期早々と理由がかいてあります。
上記審判が家裁で決定して、面会交流が実施されてから、9か月
再審判から1回と2回は、子供は、母親を探したり、いなくなると、泣いたりしていました。
3回目は、私が「パパと遊ぼう」と声をかけると、「ママが遊ぶなといったらから遊ばない」「パパなんかいない」と最初は言ったものの、ほとんど私と遊んでいました。
4回目からは、「ママが嫌うから遊ばない」などと最初は私に言ったものの、ほとんど私と遊んでいました。(ママが嫌うから遊ばないと言うやり取りは録音してあります。)
さらに子供が私に対して、「?保育園に通っているよ」「保育園のお遊戯会 見に来て」とお願いしてきたり、自分の洋服を「かわいいでしょう?」と聞いてきたりしていました。(会話は録音していません。)また初めて、相手方を別室で待たせて、別の部屋で子供と私と2人で遊びました。
ただ私が「パパだよ」と言うと、黙りこんでしまいます。
子供に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
月2回の面会交流、行事参加、相手方の母親、姉の立会を禁止することを求めて、再審判を申し立てました。
上記のような子供の発言は、片親疎外症候群だとお聞きしました。
こんな主張は、有効なのでしょうか?
「子供は同居親の影響を受けて、片親疎外症候群の症状が現れている。このまま2ヶ月に1回 2時間の面会交流では片親疎外症候群が進み、子供が将来的に面会交流を拒否するようになる。子供は父親を捨てる選択をする可能性がある。
前審判書が子供の成長に追い付かず、片親疎外症候群など子の福祉を害している。
それを回避するためには、月に2回程度の面会交流で、絆を深め、確固たる親子関係を構築し、子の福祉、利益を保守するべきである。審判官は、月に2回の面会交流を認めるべきである。