強制認知裁判と弁論準備

公開日: 相談日:2023年03月17日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

【相談の背景】
いつもご相談にのって頂きありがとうございます。

まだ継続中ですが、弁論準備の中でDNA鑑定申請も提出しましたが被告弁護士より拒否の方向でいますと再度言われました。
そして交互に提出していた書面も被告側は出さずに原告の次回書面を見て提出しますとのこと。

裁判官からは次回までにお互いの言い分を最終書面にて提出するよう指示がありました。

そこで質問になります。
お忙しい中申し訳ありませんが
回答お願いします。

【質問1】
書面を途中で出さなくなる意図はなんですか?時間稼ぎですか?

【質問2】
最終書面とは次回で弁論準備は終了になりますか?
被告がまたそこで意味の分からないことを言いだしたらその後も弁論準備は続くのでしょうか?

【質問3】
全て裁判官からDNA鑑定を受けるように被告に指示がありましたが全て拒否したことにより尋問になるのでしょうか?
おそらく尋問にも被告は出て来ないと思います。

1237742さんの相談

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  • 鈴木 祥平 弁護士

    注力分野
    離婚・男女問題
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    【質問1】
    書面を途中で出さなくなる意図はなんですか?時間稼ぎですか?

    【回答1】
    同じことの繰り返しになるので、次回書面を見て反論の必要性が生じた場合には判断をすると言うことなのではないかと思います。時間稼ぎではなく、同じことのやりとりをしても仕方がないと考えているのでしょう


    【質問2】
    最終書面とは次回で弁論準備は終了になりますか?被告がまたそこで意味の分からないことを言いだしたらその後も弁論準備は続くのでしょうか?

    【回答2】
    裁判官がどのような意味で最終書面と言ったのかはわからないのですが、普通、最終準備書面と言うのは、結審(審理を終了する)の直前に提出するものです。最終書面との言葉を当事者尋問の前の最後の書面という意味で使ったのかもしれません。ですから、具体的なプロセスを見てみなければ判断ができないところです。


    【質問3】
    全て裁判官からDNA鑑定を受けるように被告に指示がありましたが全て拒否したことにより尋問になるのでしょうか?おそらく尋問にも被告は出て来ないと思います。

    【回答3】
    裁判所の訴訟指揮でしょうから、どのような進行になるのかは分りません。ただ、当事者尋問をしたいのであれば、当事者尋問をしたい旨を裁判所に伝えたほうがいいと思います

  • 相談者 1237742さん

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    鈴木弁護士回答ありがとうございます。

    ⓵の質問ですが…
    同じやりとりをしても仕方ないと考えて書面を出さないのは被告側が鑑定も拒否してるのでこちらとしては証拠や書面、陳述書などでやっていくしかないないので仕方ないと思いますが…

    おそらく裁判官も同じかもしれませんね。

    尋問は裁判所で決めるものではないのですか??
    こちらから尋問申請しないと尋問なしで判決になるのでしょうか??

  • 鈴木 祥平 弁護士

    注力分野
    離婚・男女問題
    ベストアンサー
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    【質問1】尋問は裁判所で決めるものではないのですか??こちらから尋問申請しないと尋問なしで判決になるのでしょうか??

    【回答1】裁判所は当事者から申し出があったものについて、採否を判断するだけですから、言わなければやってくれません。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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