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タッチして回答を見る生活費は私が管理し、夫の通帳も預かっておりましたし、結婚前に夫の親戚の結婚式に同席もしております。その際には婚約者として紹介されておりました。
これは内縁と言えるでしょうか?
記載を見る限り、婚約者として紹介されている以上は、婚約者であって、「内縁の妻」ではないでしょう。他の要素にもよるでしょうが。 -
相談者 336700さん
タッチして回答を見る岡田弁護士様
回答ありがとうございます。
婚約者であって、内縁関係ではないとの事ですが、お互いの収入を一つの生計として管理していてもでしょうか? -
タッチして回答を見る
その際には婚約者として紹介されておりました。
これは内縁と言えるでしょうか?
婚約者と紹介されているとありますが、場合によっては内縁と認められる可能性もなくはないと思います。
また、もし内縁と認められた場合は離婚にあたっては婚姻期間の一部として考慮してもらえる可能性はありますでしょうか?
例えば財産分与にあたっては考慮されると思います。 -
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タッチして回答を見るお互いの収入を一つの生計として管理していてもでしょうか?
それも一考慮要素になるでしょう。
記載の事情で、必ずならないとは言いませんが、結局、同姓カップルではなく、籍は違う夫婦であることを証明しなければならない(子がいるとか式を挙げているとか新婚旅行に行ったとかなど)ので、婚約者と言うのは不利な事情でしょう。
この投稿は、2015年04月時点の情報です。
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