追徴金を取り戻すことは可能か
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先日、婚約破棄に際して示談を行いました。
示談書の発行にあたり、もし違約があった場合は追徴金を請求する、との記載があったのですが、
実際に違約にあたる行為に及んでしまったため、それに従って後日支払いを請求されました。
すでに振り込みは完了しているのですが、冷静に考えてみると、
1回目の示談金の倍以上を支払っており、金額が不当に思われてなりません。
追徴金のみに関して、一部返還などを要求することは可能でしょうか?
なお、2回目の際には、謝罪文は提出したものの、再度契約書類の作成は行っておりません。