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タッチして回答を見る基本的には支払い時期ごとに遅延損害金を計算していく形となります。
そのため、一括していくらというよりはこの月の分についてはいくら、この月の分についてはいくらといった形に計算していく形となります。 -
相談者 999356さん
タッチして回答を見る有難うございます。
追加で質問させてください。
第三債務者が応じず差し押さえできなかったのが、3ヶ月間あったとします。
差し押さえできたはずの額は(夫の給料)×1/4×3です。払わなくてはならない全額は100万です。
この場合は、第三債務者が払うのは、全額100万ではなく、(夫の給料)×1/4×3でしょうか?
第三債務者は一括ではなく分割で払うとのことですが、分割方法は裁判で話し合うということでしょうか?
また、将来分は、差し押さえを拒否されていましたが、取立訴訟が終わってからは、第三債務者が払うのではなく、夫の給料を差し押さえることはできるのでしょうか?
1年遅れたら5%の遅延損害金がとれるということですが、1年未満に支払われた場合は遅延損害金は請求できないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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