婚姻費用分担金の調停時の減額交渉の効果について
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別居中の妻から婚姻費用の分担金の調停を申し立てると案内がありました。
基本的には、婚姻費用算定表に基づき決定されるものと認識しています。
とある弁護士の無料相談において、婚姻費用の分担金調停時に、減額について依頼すると減額できるか相談したところ、算定費表基づき決定する要素が多いので、あまり期待には答えられないとの回答でした。
一方、ネットでは、&大きく減額できたと宣伝している弁護士事務所のホームページもみかけます。
やはり弁護士に依頼すべきでしょうか?
それとも依頼せずに自分で調停に立つべきでしょうか?
因みに妻は弁護士を立てています。
以上、ご回答よろしくお願いします。