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タッチして回答を見る裁判所が,親権者を判断する際に最も重視するのは,現在の子どもの監護状況(従前の監護状況や今後の監護方針も含む)です。おそらく調査官調査を入れてから判断することになるでしょう。合意書の内容や作成経緯は,その際の判断材料にはなるでしょう。
婚姻費用については,子どもの生活費も含まれていることから,合意書を作成したからといって,請求できないということにはならないのではないかと思います。相手方が調停を申し立ててきたら,対応する必要があると思います。 -
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タッチして回答を見る1 厳密に言えば、監護権と親権は別なので、別居中の監護権の合意があったとしても、離婚時に親権について争うことはできます。
ただ、監護実績、監護態勢を含め子の福祉の観点から離婚訴訟のなかで慎重に判断されますから、監護権についての合意も重要な要素となります。
2 有責配偶者からの婚姻費用分担請求が権利濫用にあたる場合は、分担義務は否定されます。その趣旨での婚姻費用を請求しないという双方の合意だったとすれば、仮に請求されても、合意書をもとに支払義務がないことを反論されたらよいです。
逆に、上記のような特別な事情がない場合は、双方の収入と世帯構成で、分担額を定めることになります。
この投稿は、2020年07月時点の情報です。
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