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ベストアンサータッチして回答を見る裁判所が緊急性ありと考えれば、審問期日を指定して、期日通知とともに申立書を相手方に送付します。申立てから2週間前後でしょう。
ただ、調停係属中であったり、緊急性をどう考えるか慎重に考える場合は、相手方に送付する前に申立人に対して緊急性を詳しく説明するよう補充させてからとなるので(次回調停期日で調整可能であれば、同期日で調停委員会が調整するはずです)、すぐに申立書が送られるとはかぎりません。
この投稿は、2020年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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