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タッチして回答を見るこんばんは。
奥様が合意すれば可能です。 -
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タッチして回答を見る強制はできません。
ただ、不倫で出ていった場合、養育費以外の部分については拒否できる場合があります。奥さんの分も払う条件として提示する、といった交渉はありえるでしょう。
★二宮周平・榊原富士子『離婚判例ガイド[第3版]』(有斐閣,2015年4月)14頁
有責配偶者からの婚姻費用分担請求は,権利の濫用として認められない場合がある。夫婦は婚姻義務を互いに誠実に履行すべきであるが, 自ら義務を怠りながら相手に対してのみ義務の履行を求めるのは,婚姻義務の相互性に反し信義則に反するからである。 したがって,有責性の程度により,権利濫用として全く認められないか, あるいは減額されている(福岡高宮崎支決平17・3・ 15家月58巻3号98頁,東京家審平20・7・31家月61巻2号257頁,前掲大阪高決平16・1 . 14はこの点を明確に説明しつつ, 当該事案は有責配偶者から請求ではないと認定した)。
この投稿は、2019年05月時点の情報です。
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