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> 【質問1】
> この場合、払われなかった月額の部分に関して
> (審判で確定している定期金債権)は自動的に未払い分
> として上乗せして請求可能なのでしょうか…?
払われなかった月額の部分は未払分として金額が増加していくことになります。
未払分と将来分の婚姻費用の差押えをした場合、手取り額やボーナス額の2分の1(月額66万円を超える場合は33万円を引いた残額)が差押えの限度となります。
そのため、例えば手取り額が月額20万円なのであれば、月額10万円が差し押さえられ、それを未払分の婚姻費用に充てていくことになります。
差し押さえた金額より婚姻費用の金額が上回る場合、未払い額が増加していくことになります。
上記の例でいえば、月額10万円を毎月充てていくことになりますが、婚姻費用がその金額を上回る場合(例えば月額15万円)は月5万円分が未払分として増加していくことになります。
もっとも、差押えの金額の限度は決まっているため、月額に上乗せで請求するということはできません(月額10万円で未払分があるからプラス月額5万円ということはできません)。上記の例でいえば、月額10万円をコツコツと回収していくことになります。
婚姻費用は離婚や別居解消まで発生するため、それまでの間は未払分が増え続け、離婚等をしてそれ以上婚姻費用が発生しなくなれば、差し押さえて取り立てることにより、徐々に未払分が減っていくことになります。
そのため、このような場合は婚姻費用の回収に時間がかかるということになります。 -
相談者 1013787さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
離婚が成立するまで未払い分は増えてくと
思ったほうが良さそうですね…
でも月額分を未払い分に加算できる事が
わかって安心しました!
とても分かりやすく教えて頂き
ありがとうございました。
このまま差し押さえの取下げはしないで
コツコツ回収してみます。
この投稿は、2021年04月時点の情報です。
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