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> 【質問1】
> 婚姻費用はどうなりますか。
働けるのに働かないという場合には賃金センサス(性別、年齢別、職業別等で平均賃金の統計を取ったもの)を用いて収入を推計するという方法がございます。
そのため、「賃金センサスで計算するがそれでも良いか」と提案するのはいかがでしょうか。
下記に賃金センサスのサイトのURLを載せましたのでもしよろしければご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2019/index.html
相手方が婚姻費用を支払わないということであれば、婚姻費用分担の調停を申し立てるということもご検討ください。
> 【質問2】
> 離婚して財産分与にした方がよいでしょうか。
婚姻費用をもらうことと離婚に伴って財産分与をすることは別物であるため、相談者様がどこまで離婚をして良いと考えているかによると思います。
仮に財産分与をするとしても、相手方がどのような財産(不動産・預貯金・保険・有価証券等)を持っているのかということを把握する作業が必要となります。財産を把握していれば、財産分与でどれだけもらえるのかということを考えることができ、離婚するべきか、それとも離婚せずに婚姻費用をもらい続けた方が良いかということを判断することができます。 -
相談者 1006356さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
わかりやすく、勉強になりました。
法人経営者(クリニックを一軒)なのですが財産は法人のものと言い張る場合、
個人のもの、法人のものどちらと考えられますか。 -
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> 法人経営者(クリニックを一軒)なのですが財産は法人のものと言い張る場合、
> 個人のもの、法人のものどちらと考えられますか。
法人名義の財産なのであれば、それは法人の財産となり、原則として財産分与の対象とはなりません。もっとも、その法人の実態が個人経営の域を出ず、実質上相手方の財産と同視できる場合には財産分与の対象となる可能性があります。
法人名義の財産であると言い張る場合には、その法人の貸借対照表等を出してもらい、本当に法人名義の財産なのかということを確認するのが良いと思います。
この投稿は、2021年03月時点の情報です。
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