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タッチして回答を見る> 質問1
> 住宅ローンがありますが、この場合の養育費や
> 婚姻費用はどうなりますか?
> 夫が家に残った場合、私と子供が家に残った場合では
> 金額は変わるのでしょうか?
①夫が住み、ローンを払う場合
貰える額は減りません。
②妻子が住み、夫がローンを払う場合
貰える額は減ります。もともと婚姻費用や養育費には居住費分が含まれており、それを相手が負担しているときは居住費を二重払いしていることになるので調整がなされます。幾ら減るかは妻子の世帯収入に影響されます。
なお、離婚後も夫がローンを払っている家に住むことは、そもそも夫が応じるかどうかと問題があるほか、ローンの支払いを怠ったとき出て行かなくてはならないという問題があります。
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相談者 996607さん
タッチして回答を見る石井弁護士
お答えいただき、ありがとうごさいます。
婚姻費用の話し合いは、弁護士さんを通して、何か書面に残した方が良いでしょうか?
また、一旦金額が決まった後、私や主人の収入が変わった場合、その都度また話し合いと言うことになるのでしょうか?
色々聞いてしまい、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る> 婚姻費用の話し合いは、弁護士さんを通して、何か書面に残した方が良いでしょうか?
:通した方が良いのは確かですが、婚姻費用は算定表により決まってくるため弁護士が就けばたくさん貰えるというものではありません。費用対効果も考慮すべきでしょう。ただし相手が協議に応じない場合、速やかに調停を申し立てるべきです。これも独力で出来ないことはありませんが、いた方がスムーズにはなります。
書面に残すことは当然とお考え下さい。
> また、一旦金額が決まった後、私や主人の収入が変わった場合、その都度また話し合いと言うことになるのでしょうか?
:大幅な増減が無い限り変更は難しいですが、いずれにせよ額を変えるには再度話し合う必要があります。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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