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大変お困りだと思いますのでお答えします。
なるほど、大変なご事情だと思いますね。ご無理なされないでくださいね。
形式的には、別居と捉えられますが、そもそも別居が婚姻関係の破綻の理由とされるのは、本来正当な理由なく別居しているということは、それだけ夫婦関係が冷め切っているからであるという趣旨にあると思います。このため、ご相談者さんとしては夫婦関係が冷め切っていないことを主張していくことになります。
なお余談かもしれませんが、最終的に離婚することになることを想定するのであれば、より良い離婚条件で離婚することも視野に入れることも重要だと思います。 -
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タッチして回答を見る> 上記の様なやり取りがあった場合、私が離婚に同意してなくても単身赴任でも別居と扱われてしまい、拒否していても数年後には離婚が認められてしまうのでしょうか?
・・・別居は 婚姻関係破たんの兆候と考えられていますので 長期別居があれば婚姻関係破たんによる離婚が認められることになります。
反面 単身赴任による別居は 婚姻関係破たんの兆候とは言えないと考えられています。
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単身赴任による別居は、ただちには、破綻と認定されませんが、ご質問のように、夫婦関係を絶ち、その旨を証拠で残る形で通知し、且つ、夫婦としての交流も途絶してしまった場合には、それ以降は、破綻と認定される可能性はあります。
従って、貴方様としては、以降も、少しでも交流を持つこと、及び、夫婦関係修復の努力を行うこと、そして、それを証拠(日記や手紙、メールなど)が残る形で、保全しておくことなどが必要でしょう。 -
相談者 983979さん
タッチして回答を見る先生の皆様ご回答ありがとうございます。
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相談者 983979さん
タッチして回答を見る子どもたちの成長を報告するだけでは夫婦の交流とは言えないでしょうか?
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タッチして回答を見る場合によりますが、間接的な面会交流では不十分と言われる可能性も否定できないですね。
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> 子どもたちの成長を報告するだけでは夫婦の交流とは言えないでしょうか?
それだけでは難しいと思います。夫婦としての精神的絆を示す言動が重要でしょう。義父母との交流があるのであれば、ご実家への訪問、現在の家庭の状況、相手方の健康への心配など、円満な夫婦であれば、当然していると思われること、そして、夫婦関係修復の努力です。
個々の家庭によって事情が大きく異なるところですので、近くの弁護士にご相談されて下さい。
この投稿は、2020年12月時点の情報です。
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