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ベストアンサータッチして回答を見る離婚と面会交流は別ですから、別居中でも家庭裁判所に面会交流調停を申し立てたらよいです。
家庭裁判所は面会を相手方に促してくれます。双方の感情的対立が激しい場合は、同じような主張をする相手方はいますが、子の福祉を害さないかぎり、面会交流は行う方向で調整してくれます。先方が何を根拠に面会を拒むのかは理由をきちんと確認する必要があります。理由いかんで法的違反とまでは言えないので、早めに家庭裁判所に持ち込んだ方がよいでしょう。
なお、お子さんの健康状態が別居先で害されているならば、監護者指定・子の引渡しの審判申立てが考えられます。 -
相談者 932814さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
面会交流調停は弁護士に依頼した方がいいですか?
その場合おおよそでいいので費用はどれくらいかかるものでしょうか?
健康状態が害さられてる可能性があるので早く救いたいのですがやはりある程度日数はかかるのですよね? -
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タッチして回答を見る面会交流調停は、ご本人が申し立てて、十分対応できます。
弁護士に依頼される場合は、弁護士ごとに費用基準が異なるので、個別に確認されたらよいです。おおまかにおよそ数十万かかると見込まれます。
審判申立てになると、急ぎの対応が必要なので、弁護士へ依頼された方が確実です。審判前の保全処分の申立てを行う場合は、1か月前後で双方から事情を裁判官がきく期日を通常はもうけます。 -
相談者 932814さん
タッチして回答を見るアナフィラキシーショックが起きて命の危険性がある場合でもやはり1ヶ月程度かかってしまうものなのでしょうか?
金曜日にアレルギー検査を受けた病院へ行き今の環境で住まわせるのはよろしくないみたいな診断書を貰おうと思うのですが有効な材料になりますか? -
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タッチして回答を見るアレルギー体質であるにもかかわらず、住環境が不衛生などの生命にかかる重大な事態であれば、その点を主張して、審判と審判前の保全処分の申立てを家庭裁判所に行えば、通常は緊急性ありと裁判所が考えれば、2週間ほど先に審問期日を入れて事情をきき、2週間ほどで保全の決定をします。それでも1か月はかかります。
それを待てない緊急事態ならば、児童相談所に虐待通告して一時保護してもらうことも考えられますが、重病であるにもかかわらず治療拒否している場合や身体的虐待のような場合でないと児童相談所は動かないことが多いです。 -
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タッチして回答を見る調停にしろ、審判にしろ、ご指摘の診断書はお子さんの住環境を考えるうえで意味ある資料になります。
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相談者 932814さん
タッチして回答を見る仮に児童相談所が保護したとしてもこちらには帰ってこないのですよね?
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タッチして回答を見る児童相談所は子どもの安全確保のために動きます。
一時保護されたら、その間に家庭裁判所でどちらが引き取るかを審判手続きで裁判官に判断してもらえばよいです。
少なくとも一時保護されたとすれば、相手方のもとは環境改善がなされないかぎり、監護環境劣悪ということになります。あとは双方の監護実績と監護態勢の比較になります。 -
相談者 932814さん
タッチして回答を見る丁寧な回答ありがとうございました。
子供の為に頑張ります
この投稿は、2020年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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