婚姻期間中の国民年金支払い義務について
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お返事頂きたくトピ変えて失礼致します。
元夫は自営業ですが実質生計を立てていたのは元義父です。私は産前産後休暇を取得した後退職し専業主婦でした。
入籍をする前から支払いは全て元義父がしてくれると話をされていました。
国民健康保険の支払いは完了しているようですが、国民年金は納付書を元義父に渡していたのに支払いが未納となっているようで、離婚後市役所で言われました。
この件で、婚姻期間中であった為、支払いをして貰う約束だったのに未納なので支払いをして欲しいと言いましたが、向こうは代理人を立てていて、世帯主は元夫の祖父であり、代理権限はないと言われてしまいました。
そこで私は元夫に婚姻期間中は扶養義務があるはずなので国民年金の支払いをして欲しいと言うと代理人からは同居期間が短いことから支払いはしないという内容を言われました。
婚姻が成立している以上、支払いをして欲しいのですが、同居期間が短いと無理なのでしょうか?
また、同居期間が短いというのは、入籍後からの計算のはずですが、元夫は実質2ヶ月程度を代理人へ伝えているようです。実際同居期間は1年程でした。
扶養義務があるとこちらが請求しても、支払ってもらうことは無理なのでしょうか?
答えがわからず、困っています。どうか回答をお願い致します。