監護者指定の申し立て調停は どこまで有効?
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現在、夫と別居中で子ども2人(5歳と2歳)は私と夫婦共有名義のマンションで暮らしています。
夫から離婚調停を申し立てられており(親権をとりたい)、1回目の調停を控えています。
夫はモラハラで私を訴えると周りに言っているので、調停は不成立、裁判にまで持っていくと思われ、長引きそうです。(離婚することは双方合意)
この程、マンションを出て、子どもを連れ実家に帰る予定です。
これまで、私の心情としては相手の顔も見たくない、子どもも会わせたくない!ところですが、グッと我慢して子どものためにも週一(週末)では子どもと相手は会っています。(相手はマンション近くの自分の実家にいる。)
しかし、週末の私の予定(子どもと一緒)を伝えると『俺に会わせないつもりか』『お前の予定に子どもを付き合わせるな』『子どもにとってはお前の予定よりパパに会うことの方が重要だ』『子どもの気持ちを勝手に決めるな』等々、威圧的なメールをしてきます。
私は子どもの事も考え、相手に全く会わせないつもりはなく、こちらの予定を伝え、予定が合えば会うというスタンスでいます。
毎週末このような、やり取りをするので、週末がイヤでイヤで仕方なく、精神的にも参ってあたるため、実家に引越すのを早めました。
そこで「離婚までの間の子の監護をする者」(監護者)を指定する申し立てをしようかと思います。
これで私が監護者と決まれば、相手にやいのやいのと言わせずに済むのでしょうか?
実家に引越しをすることは相手には告げずに済ますつもりです。(元々3月末には引越す予定であることは相手も承知)