有責配偶者(妻)からの離婚要求、婚姻費請求などの対応について
結婚して10年、子供が3人(小学生2人、幼稚園児1人)います。仕事は転勤族で年収は950万です。
妻が浮気をしています。そのことで妻と話をしたところ、浮気はしていない、あなたとはやっていけないと言われ、半年前に、記入済みの離婚届を置いて、妻が子供を連れて出て行きました。
相手の男性は、妻との浮気を認めています。2人のメールのやりとりも残っています。
私は浮気、借金、ギャンブルなどはしておりません。ここ数年、仕事でほとんど家には夜しか居れませんでした。生活費はきちんと家に入れており、子供の行事には無理してでも必ず参加していました。
現在も別居中です。妻と子供は、妻の実家で両親と暮らしています。
また、妻は別居後、病を患い働けない状態です。(妻の経過は順調で、数年後には働けるかもしれませんが、現状ではなんとも言えない状態です。)
現在、妻の生活費と治療費は支払っておらず、子供の生活費として10万円を支払っています。私は離婚するなら子供の親権をとりたいと要望しています。
以上を踏まえて、ご質問致します。
①妻が有責で、私の同意がない場合、離婚は成立するのでしょうか?
②妻が有責で、現在働けない状態ですが、それでも親権は妻になるのでしょうか?
(妻は両親と同居していますが、両親とも年金以外の収入がなく、現状の私からの支払いだけでは生活が苦しいと言っています)
(妻は子供達が学校等に行っている間や、子供たちだけで留守番している間、子供が寝た後などに相手男性と会っていました)
(私が親権をとった場合、両親からの支援を受けることも可能です)
③妻から婚姻費と治療費の支払いを要求されています。私が支払う義務があるのでしょうか?
(親権を取ることを考えて、子供の生活費は全て支払う、足りなければ増額すると伝えています)
④離婚となった場合の財産分与は半分ずつになりますでしょうか?
長文となり申し訳ありませんが、回答をよろしくお願い致します。
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みんなの回答
裁判以外では成立しません。
裁判では、別居も長期になると成立する場合もあるかもしれません。
②妻が有責で、現在働けない状態ですが、それでも親権は妻になるのでしょうか?
これまで妻のほうが主体的に育児をされているとなるとその可能性が高いと思います。
2016年10月09日 05時24分
相場の婚姻費用額は支払う必要があると思います。
④離婚となった場合の財産分与は半分ずつになりますでしょうか?
財産分与は基本的には折半ですね。
2016年10月09日 05時25分
早速のご回答ありがとうございました。
大変恐縮ですが、追加でご質問させて下さい。
①これまで妻の方が主体的に育児をしていると、親権は妻の可能性が高いとの事でしたが、子供を家に置いて浮気をしていても、主体的に育児をしていたと判断されるのでしょうか?
②相場の婚姻費額は支払う必要があるとの事でしたが、妻が自ら婚姻を継続し難い事実を作った上で、婚姻を継続する意思もないのに、一方でまだ夫婦だからと婚姻費を支払って欲しいというのは、信義則に反しているのではないでしょうか?(過去、そのような判例で、妻からの婚姻費請求を退けた事例を見ました)
夫側が有責の場合、妻の同意なくして離婚できないこと、別居の間は婚姻費を支払わなけれならないこと、相当期間別居し誠意ある対応をしない限り裁判でも離婚を認められないことは、信義則からも理解しています。
なのに逆に妻側が有責であるにも関わらず、妻の意思で婚姻を継続しないと言っているのに、妻の生活費まで面倒を見なくてはならないことが理解できません。
お手数おかけしますが、ご回答をよろしくお願い致します。
2016年10月09日 11時31分
例えば、その間、相手の両親が面倒を見ていれば、監護を補助していることになりますよね。
> ②相場の婚姻費額は支払う必要があるとの事でしたが、妻が自ら婚姻を継続し難い事実を作った上で、婚姻を継続する意思もないのに、一方でまだ夫婦だからと婚姻費を支払って欲しいというのは、信義則に反しているのではないでしょうか?
私が判断できるものではありませんが、例外的に認められないケースもあろうかとは思います。
ただ、一般的ではないですね。
2016年10月10日 05時16分
ご回答ありがとうございました。
妻は両親と同居していない間も、家に子供たちだけ残して浮気していました。
それでも、親権は妻になるのでしょうか?
2016年10月12日 00時20分
程度にもよりましょう。
その事情だけで親権が決まるものでもありません。
2016年10月12日 05時06分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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