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タッチして回答を見るカードを別居中の妻に渡したまま、使われ続けているのですね。
そもそもカードは夫婦といえども他人に渡すことはできないことになっていますから、あなたが禁止事項に触れている状態です。
したがって、裁判になったとき、カードの使用権限をゆだねていたとみなされる状態にありますから、すみやかにカードの使用禁止と返還を求める内容証明を送るなどして、使用をゆだねていない事実を明確に証拠化しておく必要があります。 -
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犯罪行為にかかわるものでないので、防犯カメラの開示請求をしても店舗は応じないと思いますし、防犯カメラの保管期間は店舗レベルでせいぜい1~2週間でしょう。それ以降は警備会社が保管しているでしょうが、開示のためにかなり費用がかかるので、任意に応じることはないと思います。
借入をした店舗の場所や時間帯、クレジットカードの保管状況などから妻の利用を立証していくしかないと思います。 -
相談者 358408さん
タッチして回答を見る川崎弁護士様、ありがとうございます。内容証明とはどのような内容で送れば良いのでしょうか?
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相談者 358408さん
タッチして回答を見る好川弁護士様、ありがとうございます。弁護士に依頼した場合に妻が使ったと追求して頂けるのでしょうか?
妻がキャッシングした事実は確実なのですが証明出来ない事に悔しさがあります。
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タッチして回答を見るカードをすみやかに返すことと、使用を禁止することを明示して、送るとよいです。
それとは別にカード会社にも使用停止を届け出て、不正使用の調査依頼をされたらよいでしょう。 -
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弁護士から妻に対し、預けているクレジットカードの返却と過去のキャッシングの使用について何につかったのかを追及する内容証明郵便を送って妻から回答を得るとよいと思います。クレジットカードの履歴から妻の利用を推測させる情報が得られるなら、そのことを追及の材料にすればよいです。ショッピングも利用しているなら購入している物から妻の使用を推測できる場合もあるでしょう。また、あなたが利用できない時期(海外出張中など)にキャッシングがされている事実があれば尚よいと思います。
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相談者 358408さん
タッチして回答を見る川崎弁護士様、ご回答ありがとうございます。カード返却、使用禁止の内容はメールではなく書面で郵送がよいのでしょうか?
何度も申し訳ごさいません。 -
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タッチして回答を見る証拠として残せるなら、どちらでもいいですが、裁判を想定するなら内容証明郵便がよいでしょう。
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相談者 358408さん
タッチして回答を見る好川弁護士様、ご回答ありがとうございます。
妻がクレジットカードを使った証明になるものがあるか確認致します。
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相談者 358408さん
タッチして回答を見る川崎弁護士様、ご回答ありがとうございます。内容証明郵便ですね。
何度もありがとうございました。
この投稿は、2015年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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