退職金分割。退職金分割は妻の権利ではないのでしょうか?
今回は退職金分割の件で教えて下さい。
主人は現在の会社に入社して20年。
別居期間は2年です。



年金分割は妻の権利だと、こちらのサイトの弁護士様に教えて頂きました。
退職金分割は妻の権利ではないのでしょうか?
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みんなの回答

離婚時に財産分与の対象となる退職金相当額を支払ってもらうという方法が考えられます。
>

拒否した場合には、裁判所で決めてもらうことになるでしょう。
>

遺産分割調停を申し立て、それでもダメなら審判となります。
>年金分割は妻の権利だと、こちらのサイトの弁護士様に教えて頂きました。退職金分割は妻の権利ではないのでしょうか?
間違いではありませんが、退職金分割が権利というよりは、財産分与の対象になる、と考えてください。
2013年07月27日 07時57分
・離婚の際の財産分与の話し合い・調停等で夫側が会社に資料を求め その提出を受けて分割をします。
主人が拒否した場合は貰えないのでしょうか?
・婚姻中の夫婦共有財産として財産分与の対象になります。
拒否された場合、貰う方法はありますか?
・財産分与の調停・審判の申し立てをなさるのがよいでしょう。
退職金分割は妻の権利ではないのでしょうか?
・妻の権利です。ただ 退職金は必ず受給できるかどうか という観点から その金額の評価 支払い時期については様々なパターンがあり得ます。
2013年07月27日 07時59分
弁護士A様
ありがとうございます。
退職金分割は財産分与なんですね。
勉強になりました。
調停や裁判にならないと18年間の退職金は調べてられませんか?
協議の時点で主人が会社に聞く事は無理なのでしょうか?
2013年07月27日 08時18分
・当然可能です。
2013年07月27日 10時45分
退職金分割も協議の時点で主人から会社の方に問い合わせてもらいます。
拒否すれば調停
最後は裁判まで争います。
ありがとうございました。
2013年07月27日 11時17分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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