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タッチして回答を見る金融機関次第では確認できる可能性はあるでしょう
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タッチして回答を見る子ども名義の口座に関しては債務名義がないと難しいでしょう。また、口座番号も必要となることが多いです。
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ベストアンサータッチして回答を見る離婚後、ご相談者様が親権者となっていない子どもの名義で開設された口座の履歴を照会することができるかどうかという点についてお答えします(ご相談者様が親権者となっている子ども名義の場合、弁護士会照会を用いなくとも、子どもの親権者として金融機関から直接口座の履歴を取得することができると思われます。)。
一般的に、弁護士会照会によって金融機関に問い合わせを行う場合、口座の名義人に対して法的な請求権を有していることが必要になります。分かりやすいものとしては、口座の名義人に対してお金の支払を認める判決、離婚の場合は、養育費や財産分与について合意した調停調書などがあります。
しかし、ご質問の情況の場合、口座は「子ども名義」であるとのことですので、ご相談者様が子どもに対して何らかの請求権を有している可能性は低いと思われ、金融機関への照会は困難であると考えられます。
「子ども名義であっても、実質的には相手方の口座である」という主張はあり得ますが、金融機関の方ではそれが事実なのかどうか判断できないため、やはり難しいと思われます。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
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