タッチして回答を見る
【相談の背景】準備が整い次第、(今年3、4月~)夫と別居をしようと計画しています。以前から夫は別居に同意しています。先日は同居を希望すると名前と共に一筆書きました。(正式な書式ではなくただ気持ちを書いた程度ですが) 婚姻費用については詳しくは話していないが拒まれたことがあるので今後は直接言わず調停のつもりです。
【質問1】別居前に正式な別居同意書がないと婚姻費用請求調停の時に不利になりますか。またあった方が有利のでしょうか。
◆ 同居義務違反を問われるのではないか、あるいは一方的な別居とみなされてしまい婚姻費用の請求は権利の濫用であると評価されてしまうのではないかとのご懸念でしょうか。
不貞行為の相手方と一緒に暮らすために別居を開始するというような別居する方に一方的な有責性がある場合には、同居義務違反を問われ、また、婚姻費用のうちお子さんの養育費部分を除く別居する配偶者の生活費部分の請求は権利の濫用として認められませんが、貴殿の場合は、上記の如き事情で別居する訳ではありません。
したがって、別居同意書がなくても、別居に同意したことが明らかとなるような確たる証拠がなくても、婚姻費用分担請求は認められますし、貴殿にとって不利になるというものでもありませんので、ご安心下さい。
なお、別居同意書を書いて貰った上で別居するに至る、というような夫婦は1% もいないと思います。
◆ 婚姻費用については、上記で述べたとおりですが、離婚事由の有無の争いになったときは、別居同意書があった方が夫婦関係が破綻していたことの証拠となりますので、有利といえば有利です。
ただし、これもあくまで一つの間接的な証拠に過ぎず、離婚事由の決め手になるようなものではありませんので、あまり拘る必要はありません。
◆ 同居している間に準備しておくべき事項、同居していなければ調査できない事項、別居してしまったらなかなか困難になってしまう事項、諸々ありますので、弁護士を立てないにしても、弁護士のアドバイスは受けた方がいいように思います。