回答タイムライン
-
弁護士 A
- 注力分野
- 離婚・男女問題
タッチして回答を見るこういった場合は、慰謝料は請求できますか?
相談者が親権者であれば,相手がお子様を養育しなければならないというものでもないでしょうから,難しいのではないでしょうか。
離婚後一緒に暮らし内縁関係が成立していたと認められれば,相談者から相手に慰謝料請求は考えられます。
この投稿は、2014年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから